平均賃金の算定期間が2週間未満の場合の注意点
入社したばかりの人に休業を命じたケースが生じた場合、
どのように平均賃金を算出したらよいのでしょうか?
かなり特殊な計算方法になりますが、こんな通達があります。
----------------------------------------------------------
平均賃金の算定期間が2週間未満の労働者であって、
平均賃金の算定期間が2週間未満の労働者であって、
①満稼動の者は、当該労働者に対して支払われた賃金の総額を
その期間の総暦日数で除した金額に7分の6を乗じた金額
②通常の労働者と著しく異なる労働に対する賃金額となる労働者は、
通常の労働に対する賃金額に修正した金額が平均賃金となる
(昭和45.05.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第375号)
----------------------------------------------------------
「7分の6」...。滅多にお目にかからない数字ですよね。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■