士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

平均賃金の算定期間が2週間未満の場合の注意点

入社したばかりの人に休業を命じたケースが生じた場合、
どのように平均賃金を算出したらよいのでしょうか?

かなり特殊な計算方法になりますが、こんな通達があります。

----------------------------------------------------------
平均賃金の算定期間が2週間未満の労働者であって、

①満稼動の者は、当該労働者に対して支払われた賃金の総額を
 その期間の総暦日数で除した金額に7分の6を乗じた金額

②通常の労働者と著しく異なる労働に対する賃金額となる労働者は、
 通常の労働に対する賃金額に修正した金額が平均賃金となる
(昭和45.05.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第375号)
----------------------------------------------------------

「7分の6」...。滅多にお目にかからない数字ですよね。

□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト