一ヶ月単位の変形労働時間制における休日の振替
1ヶ月単位の変形労働時間制における、休日の振替に関する約束事は
どのようになっているのでしょうか?
【結論】
休日振替の結果、就業規則で1日8時間
または1週40時間を超える所定労働時間が
設定されていない日または週に
1日8時間または1週40時間を超えて
労働させることになる場合には、
その超える時間は時間外労働となります。
【例:1日の労働時間】
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することで、
下記のような所定労働時間を設定している会社があるとします。
月曜日:10時間
火曜日~土曜日:6時間
日曜日:休日
(1週合計40時間)
日曜日に休日出勤をさせ、
その代わり月曜日を振替休日とする場合、
日曜日の所定労働時間は10時間となります。
日曜日は元々、1日8時間を超える
所定労働時間は設定されていません。
このような日に8時間を超えて勤務させるわけですから、
8時間を超えた2時間については
時間外労働として計算することになります。
【例:週の労働時間】
完全週休二日制を採用している場合、
ある週の休日を他の週に振り替えた場合を想定してみます。
(1日の所定労働時間は8時間)
この場合、休日出勤をさせた週の労働時間が
1日8時間×6日=48時間となります。
もともと、休日出勤をさせなければ、
この週の労働時間は40時間でした。
40時間を超える所定労働時間が設定されていない週に
40時間を超える労働をさせることになりますので、
40時間を超えた8時間については時間外労働となります。
(昭和63年3月14日 基発150号、平成6年3月31日 基発181号より)
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