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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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フレックスタイム制で有給休暇を取得した場合の賃金計算方法

フレックスタイム制における有給休暇については、
その月の労働時間や割増賃金にどのように反映すればよいのでしょうか。

仮に次のような設定を考えてみましょう。

【基本設定】

清算期間における総労働時間:160時間
標準となる1日の労働時間:8時間

まずは年次有給休暇を取らない場合です。

【A 実労働のみのパターン】

一清算期間中の実労働時間:166時間
年次有給休暇取得日数:0日

この場合、166時間ー160時間=6時間が
法定外労働時間とされます。
この6時間についての割増率は1.25倍で計算します。

【B 有給休暇の取得によって総労働時間を超えるパターン】

一清算期間中の実労働時間:150時間
年次有給休暇取得日数:2日

この場合、166時間(150+8×2)ー160時間=6時間が
所定外労働時間とされます。

一方、年次有給休暇を取得した場合、
「所定労働時間を働いたものとみなす」ことになります。

実労働部分で160時間を超えていないので、
法定外労働時間とはなりません。

就業規則等で特段の取り決めがない場合は、
この6時間についての割増率は1.00倍で計算します。
(時間単価を支払うことで足ります。)

【C AとBの合わせ技パターン】

一清算期間中の実労働時間:170時間
年次有給休暇取得日数:2日

前述の通り、年次有給休暇を取得した場合、
「所定労働時間を働いたものとみなす」ことになります。

したがって、8時間×2日=16時間については
就業規則等で特段の取り決めがなければ、
割増率は1.00倍で計算します。
(時間単価を支払うことで足ります。)

一方、実労働時間についてみると、
170時間ー160時間=10時間オーバーしています。
この10時間については、法定外労働時間となり、
割増率という点では1.25倍で計算します。

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