フレックスタイム制での休憩の与え方などは?
フレックスタイム制を採用した場合に、
労働基準法上の休憩の与え方や、
就業規則の定め方については
どのように考えたらよいのでしょうか?
まず、フレックスタイム制であっても、
労働基準法の休日の規程通りに与えることが大原則です。
【一斉休憩が必要な場合】
コアタイム中に休憩時間を定めるようにしてください。
(法律で決まっていることではありませんが、
このように行政指導がなされています。)
【一斉休憩が不要な場合】
休憩時間を取る時間帯を従業員に委ねる場合は、
各日の休憩時間の長さを定め、
それを取る時間帯は従業員に委ねる旨を
就業規則に記載するようにしてください。
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