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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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フレックスタイム制の場合、労働時間の把握はしなければならないか?

フレックスタイム制の場合、始業・終業の時刻を
従業員の決定に委ねていることから、
使用者側として労働時間を把握しなくてもよいのでしょうか?

これについて、通達によると、
フレックスタイム制の場合であっても、
使用者に労働時間の把握義務があると、
ハッキリ明記されています。

フレックスタイム制を採用する事業場においても、
各従業員の各日の労働時間の把握を
きちんと行うことになっています。

仮に労働時間を把握しないとすると、
残業手当や深夜割増手当が
つけられなくなってしまいます。
(昭和63年3月14日 基発150号を元に作成)

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