厚生年金保険法等の一部改正の概要
厚生労働省のHPで、厚生年金保険法等の一部改正の概要が公表されました。
こちらのPDF資料をご覧ください。
こちらのPDF資料をご覧ください。
改正厚生年金保険法等の概要.pdf
なお、ポイントは下記の通りです。
1.厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)
施行期日:公布日(平成25年6月26日)から
1年を超えない範囲で政令で定める日
(1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
(2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、
分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、
基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の
納付期限・納付方法の特例を設ける。
(3)施行日から5年後以降は、
代行資産保全の観点から設定した基準を
満たさない基金については、
厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、
解散命令を発動できる。
(4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、
厚生年金基金から他の企業年金等への
積立金の移行について特例を設ける。
2.第3号被保険者の記録不整合問題への対応
なお、ポイントは下記の通りです。
1.厚生年金基金制度の見直し(厚生年金保険法等の一部改正)
施行期日:公布日(平成25年6月26日)から
1年を超えない範囲で政令で定める日
(1)施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
(2)施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、
分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、
基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の
納付期限・納付方法の特例を設ける。
(3)施行日から5年後以降は、
代行資産保全の観点から設定した基準を
満たさない基金については、
厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、
解散命令を発動できる。
(4)上乗せ給付の受給権保全を支援するため、
厚生年金基金から他の企業年金等への
積立金の移行について特例を設ける。
2.第3号被保険者の記録不整合問題への対応
(国民年金法の一部改正)
保険料納付実績に応じて給付するという
社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。
(1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、
不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正
施行期日:平成30年4月1日
(2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが
受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止
施行期日:平成25年7月1日
(3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、
年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)
施行期日:平成27年4月1日
【参考:第3号被保険者の記録不整合問題とは?】
サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である
第3号被保険者(専業主婦等)が、
第2号被保険者の離職などにより、
実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、
必要な届出を行わなかったために、
年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて
不整合が生じている問題。
3.その他(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)
障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び
国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。
施行期日:公布日(平成25年6月26日)
社会保険の原則に沿って対応するため、以下の措置を講ずる。
(1)年金受給者の生活の安定にも一定の配慮を行った上で、
不整合記録に基づく年金額を正しい年金額に訂正
施行期日:平成30年4月1日
(2)不整合期間を「カラ期間」(年金額には反映しないが
受給資格期間としてカウント)扱いとして、無年金となることを防止
施行期日:平成25年7月1日
(3)過去10年間の不整合期間の特例追納を可能とし、
年金額を回復する機会を提供(3年間の時限措置)
施行期日:平成27年4月1日
【参考:第3号被保険者の記録不整合問題とは?】
サラリーマン(第2号被保険者)の被扶養配偶者である
第3号被保険者(専業主婦等)が、
第2号被保険者の離職などにより、
実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、
必要な届出を行わなかったために、
年金記録上は第3号被保険者のままとなっていて
不整合が生じている問題。
3.その他(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部改正)
障害・遺族年金の支給要件の特例措置及び
国民年金保険料の若年者納付猶予制度の期限を10年間延長する。
施行期日:公布日(平成25年6月26日)
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