賃金からの控除額に限度額はあるか?
賃金は全額を支払わなければなりませんが、
法令に別段の定めがある場合や
労使協定書がある場合は
賃金の一部を控除して支払うことができます。
(労働基準法第24条)
法令に別段の定めがある場合とは、
所得税や住民税、社会保険料を指しています。
さて、要件を充たしていさえすれば、
賃金の控除額に限度はあるのでしょうか?
結論から申し上げますと、
控除される金額が賃金の一部である限り、
控除額についてはの限度はありません。
なお、私法上は、民法第510条及び
民事執行法第152条の規定により
一賃金支払い期の賃金、または
退職金の額の4分の3に相当する部分
(退職手当を除く賃金にあっては
その額が民事執行法施行令で
定める額を超える時は、その額)については
使用者側から相殺することは
できないとされています。
ご注意ください。
(昭和29年12月23日 基収6185号、
昭和63年3月14日 基発150号より)
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