派遣のあり方が変わります。
労働者派遣制度の見直しを議論していた厚生労働省の研究会は20日、
報告書の内容を決定しました。
月末から厚労相の諮問機関である労働政策審議会で制度を設計し
来年の通常国会に改正労働者派遣法案を提出する予定です。
具体的な改革案のポイントは下記の点です。
1 専門26業種を撤廃する。
報告書の内容を決定しました。
月末から厚労相の諮問機関である労働政策審議会で制度を設計し
来年の通常国会に改正労働者派遣法案を提出する予定です。
具体的な改革案のポイントは下記の点です。
1 専門26業種を撤廃する。
⇒現状、26業務以外の派遣社員は
最長3年で派遣期間が打ち切りになりますが、
26業務は例外として期間制限がありません。
⇒かつては専門性の高い業務ばかりでしたが、
時代の流れで専門性が失われた業務があるという問題や
そもそも派遣社員が担当する業務が
26業務に該当するかどうかがわかりづらいという問題がありました。
2 派遣期間の制限を「業務」ではなく「人」ごとに設定する。
最長3年で派遣期間が打ち切りになりますが、
26業務は例外として期間制限がありません。
⇒かつては専門性の高い業務ばかりでしたが、
時代の流れで専門性が失われた業務があるという問題や
そもそも派遣社員が担当する業務が
26業務に該当するかどうかがわかりづらいという問題がありました。
2 派遣期間の制限を「業務」ではなく「人」ごとに設定する。
⇒現状、ある業務の上限が3年の場合、
前任の派遣労働者が2年半働くと、後任者は半年しか働けません。
そのため、派遣社員のキャリアアップに
つながリにくいという問題がありました。
⇒今後は前任の派遣労働者が2年半働いた場合、
後任者の派遣期間の上限は原則として3年間となります。
(ただし、次の「3」との絡みもありますのでご注意ください。)
⇒ただし、この仕組みの場合、ある特定の業務を
派遣社員で回し続けることができてしまうため、
常用労働者の雇用に結びつかないという懸念があります。
そこで、報告書は労働者を交代する時に、
派遣先企業の労使が派遣を継続するかどうか
協議して決められる仕組みの検討を求めています。
3 派遣元の会社と無期雇用契約を締結した派遣社員については、
派遣先での就業期間の制限をなくす。
前任の派遣労働者が2年半働くと、後任者は半年しか働けません。
そのため、派遣社員のキャリアアップに
つながリにくいという問題がありました。
⇒今後は前任の派遣労働者が2年半働いた場合、
後任者の派遣期間の上限は原則として3年間となります。
(ただし、次の「3」との絡みもありますのでご注意ください。)
⇒ただし、この仕組みの場合、ある特定の業務を
派遣社員で回し続けることができてしまうため、
常用労働者の雇用に結びつかないという懸念があります。
そこで、報告書は労働者を交代する時に、
派遣先企業の労使が派遣を継続するかどうか
協議して決められる仕組みの検討を求めています。
3 派遣元の会社と無期雇用契約を締結した派遣社員については、
派遣先での就業期間の制限をなくす。
⇒厚労省としてはこの措置により、
4 派遣元の会社と有期雇用契約を締結した派遣社員については、
最長3年働いた時点で他の労働者と交代。
派遣会社による無期雇用が増え、
雇用が安定した派遣労働者が増えることを狙っています。
4 派遣元の会社と有期雇用契約を締結した派遣社員については、
最長3年働いた時点で他の労働者と交代。
⇒ただし、雇用安定のため、この時点で派遣会社に対して
次のいずれかの措置を講じることを
義務付けるよう求めることにしました。
1 派遣先に直接雇用の申し入れをする
2 新たな派遣先を提供する
3 派遣会社で無期雇用に転換する
次のいずれかの措置を講じることを
義務付けるよう求めることにしました。
1 派遣先に直接雇用の申し入れをする
2 新たな派遣先を提供する
3 派遣会社で無期雇用に転換する
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■