雇用調整助成金、12月より支給要件が厳しくなります。
厚生労働省は「雇用調整助成金」の支給要件を12月から厳しくします。
12月からは制度の利用後1年過ぎなければ
再度使えない「クーリング期間」を復活させます。
さらに、これまで撤廃していた休業日数の要件を復活させ、
一定規模以上の休業の場合のみ使えるような枠組みにします。
雇用調整助成金は、一時期、要件が緩和され、
多くの企業で利用されておりましたが、
今年に入ってから要件を段階的に厳しくしてきました。
今年4月に大企業の休業手当への助成率を
12月からは制度の利用後1年過ぎなければ
再度使えない「クーリング期間」を復活させます。
さらに、これまで撤廃していた休業日数の要件を復活させ、
一定規模以上の休業の場合のみ使えるような枠組みにします。
雇用調整助成金は、一時期、要件が緩和され、
多くの企業で利用されておりましたが、
今年に入ってから要件を段階的に厳しくしてきました。
今年4月に大企業の休業手当への助成率を
リーマン・ショック前の2分の1に戻しましたし、
6月には従業員の増減に関する要件を復活させています。
12月の支給要件の変更により、
2008年秋のリーマン・ショック前並みの要件に戻ります。
2008年秋のリーマン・ショック前並みの要件に戻ります。
国の施策の方向性としては、
雇用調整助成金を縮小する代わりに、
労働移動を後押しする助成金を拡充していく方向です。
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