請負と派遣の業際問題シリーズ:第1回<請負労働者から発注者への情報確認>
請負と派遣の業際問題シリーズ第1回。
厚生労働省が公表している基準からQ&Aを抜粋してご紹介します。
Q 請負労働者が、回線工事のスケジュールの情報を発注者に確認。
これは請負でなく労働者派遣事業となるか?
通信回線の新規導入の営業の請負業務の中で、
厚生労働省が公表している基準からQ&Aを抜粋してご紹介します。
Q 請負労働者が、回線工事のスケジュールの情報を発注者に確認。
これは請負でなく労働者派遣事業となるか?
通信回線の新規導入の営業の請負業務の中で、
請負事業主が雇用する労働者
(以下「請負労働者」といいます。)が、
新規契約取得のための顧客開拓を行っています。
請負労働者が、回線工事のスケジュールの情報を
発注者に確認すると、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。
A 工事スケジュールについての問い合わせを受け、
(「労働者派遣事業と請負により行われる
A 工事スケジュールについての問い合わせを受け、
発注者が情報提供することに限られるのであれば、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはない。
請負(委任及び準委任を含みます。以下同じ。)の業務では、
請負(委任及び準委任を含みます。以下同じ。)の業務では、
請負事業主が自ら業務の遂行方法に関する
指示を行う必要があります。
ただし、例えば、通信回線導入の
営業業務を行う請負労働者から、
請負業務に必要な範囲で、
工事スケジュールについての問い合わせを受け、
発注者が情報提供することに限られるのであれば、
それ自体は発注者からの
指揮命令に該当するとは言えないため、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。
一方、発注者が、工事スケジュールの情報提供に加えて、
一方、発注者が、工事スケジュールの情報提供に加えて、
顧客への営業上の対応方針等を
請負労働者に直接指示している場合は、
労働者派遣事業と判断されることとなります。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
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