士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

請負と派遣の業際問題シリーズ:第1回<請負労働者から発注者への情報確認>

請負と派遣の業際問題シリーズ第1回。
厚生労働省が公表している基準からQ&Aを抜粋してご紹介します。


Q 請負労働者が、回線工事のスケジュールの情報を発注者に確認。
    これは請負でなく労働者派遣事業となるか?


通信回線の新規導入の営業の請負業務の中で、
請負事業主が雇用する労働者
(以下「請負労働者」といいます。)が、
新規契約取得のための顧客開拓を行っています。
請負労働者が、回線工事のスケジュールの情報を
発注者に確認すると、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A 工事スケジュールについての問い合わせを受け、
    発注者が情報提供することに限られるのであれば、
    直ちに労働者派遣事業と判断されることはない。

請負(委任及び準委任を含みます。以下同じ。)の業務では、
請負事業主が自ら業務の遂行方法に関する
指示を行う必要があります。

ただし、例えば、通信回線導入の
営業業務を行う請負労働者から、
請負業務に必要な範囲で、
工事スケジュールについての問い合わせを受け、
発注者が情報提供することに限られるのであれば、
それ自体は発注者からの
指揮命令に該当するとは言えないため、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません

一方、発注者が、工事スケジュールの情報提供に加えて、
顧客への営業上の対応方針等を
請負労働者に直接指示している場合は、
労働者派遣事業と判断されることとなります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト