企画型裁量労働制、規制緩和に向けて動き出す
本日の日経新聞より。
厚生労働省は現状、2012年で常用労働者の0.3%に
とどまっている企画業務型の裁量労働制について、
労働規制の緩和の一環として取り組む方針です。
【改正ポイント】
1 対象者の拡大
対象業務を国が告示で細かく決める仕組みを見直し、
企業ごとに労使で決められるようにします。
例えば現在は「個別の営業活動」は対象外としていますが、
顧客の需要調査や分析も手掛ける営業担当者は
営業企画として対象に含められるようにします。
2 手続きの簡素化
導入時の手続きも個々の事業所が申請する方式から、
企業単位で届けるようにします。
経済界は制度導入を決める際に必要な
労使委員会での決議要件(現行は5分の4)の
緩和も求めています。
【今後の動き】
本日9月27日から厚労相の諮問機関である
労働政策審議会の分科会で議論を始め、
2015年の通常国会に労働基準法の改正案を
提出することを目指します。
厚生労働省は現状、2012年で常用労働者の0.3%に
とどまっている企画業務型の裁量労働制について、
労働規制の緩和の一環として取り組む方針です。
【改正ポイント】
1 対象者の拡大
対象業務を国が告示で細かく決める仕組みを見直し、
企業ごとに労使で決められるようにします。
例えば現在は「個別の営業活動」は対象外としていますが、
顧客の需要調査や分析も手掛ける営業担当者は
営業企画として対象に含められるようにします。
2 手続きの簡素化
導入時の手続きも個々の事業所が申請する方式から、
企業単位で届けるようにします。
経済界は制度導入を決める際に必要な
労使委員会での決議要件(現行は5分の4)の
緩和も求めています。
【今後の動き】
本日9月27日から厚労相の諮問機関である
労働政策審議会の分科会で議論を始め、
2015年の通常国会に労働基準法の改正案を
提出することを目指します。
【改正の影響は?】
従業員の裁量で労働時間を決められる点や、
長時間残業しても、一定の労働時間とみなされてしまい、
残業代を別途貰えるわけではないことから、
「効率よく仕事をして、早く帰ろう」という
モチベーションが高まることから、
ワーク・ライフ・バランスの改善に
つながるという見方があります。
一方で、長時間残業しても、
残業代を別途支払う必要が会社になくなることから、
むしろ長時間残業の温床につながるのでは、
という懸念の声も上がっています。
【誤解を招きやすいポイント】
裁量労働制と言っても、
深夜労働や、休日出勤に対しては、
割増賃金を支払う必要があります。
ご注意ください。
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