平成25年10月からの雇用・年金に関するの主な制度変更
平成25年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、
雇用・年金関係に関する事項についてお知らせ致します。
1 最低賃金の引上げ
雇用・年金関係に関する事項についてお知らせ致します。
1 最低賃金の引上げ
【内 容】
★ 都道府県ごとに定められている
地域別最低賃金額が改定され、
平成25年10月6日から順次発効する。
★ すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げとなる
★ 都道府県ごとに定められている
地域別最低賃金額が改定され、
平成25年10月6日から順次発効する。
★ すべての都道府県で、時間額11円から22円の引上げとなる
(全国加重平均額764円)。
【内 容】
★ 平成24年11月に成立した「国民年金法等の一部を
【実施時期】
10月6日以降、各都道府県で順次発効
10月6日以降、各都道府県で順次発効
【主な対象者】
すべての労働者とその使用者
すべての労働者とその使用者
【内 容】
★ 厚生年金保険料率は9月分
★ 厚生年金保険料率は9月分
(10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げ
(~8月分16.766%、9月分~17.120%)
【実施時期】
9月~(9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用)
9月~(9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用)
【主な対象者】
厚生年金保険の被保険者、事業主等
【参 考】
厚生年金保険の被保険者、事業主等
【参 考】
【内 容】
★ 平成24年11月に成立した「国民年金法等の一部を
改正する法律等の一部を改正する法律
(平成24年法律第99号)」の規定に基づき、
平成25年10月以降、特例水準の解消を
段階的に行うこととしている。
★ 平成25年10月から平成26年3月までの年金額は
★ 平成25年10月から平成26年3月までの年金額は
1.0%の引下げ(平成25年9月比)となる。
(老齢基礎年金(満額) ・・・
(老齢基礎年金(満額) ・・・
~9月分:月65,541円、10月分~:月64,875円)
【実施時期】
10月1日(12月支払い分から)
10月1日(12月支払い分から)
【主な対象者】
年金受給者
年金受給者
【参 考】
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■