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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第2回<発注者からの直接的な指示>

Q 発注者の労働者が社用車に乗車後、
  請負労働者に、用務先での停車位置等を直接伝えると、
  請負でなく労働者派遣事業となるか?


車両運行管理の請負業務の中で、
発注者の社用車の運転を請負労働者が行っています。
発注者の労働者が社用車に乗車後、請負労働者に、
用務先での停車位置や待機場所、
用務先からの出発時間を直接伝えると、
請負でなく労働者派遣事業となりますか?

A 運行計画であらかじめ指定された範囲内で
  発注者の労働者が詳細な停車位置や待機場所を特定しても、
  発注者からの指揮命令に該当するとは直ちに判断されません。

請負業務では、請負事業主が自ら業務の遂行方法に関する
指示を行う必要があるので、
車両運行管理業務の請負では、
通常、発注者が、あらかじめ定められた様式(運行計画)等により
配車時間・用務先等を請負事業主に依頼し、
請負事業主によって指名された請負労働者は
その運行計画に基づき発注者の労働者を乗車させ
用務先まで移動させることが求められています。

一方で、車両運行管理業務の性質上、
用務先での停車位置や待機場所、
用務先からの出発時間は、
当日の交通事情や天候、用務先の状況により予測できず、
運行計画にあらかじめ正確に記載することが
社会通念上困難な場合も多いと考えられます。

このため、運行計画であらかじめ指定された範囲内で
発注者の労働者が詳細な停車位置や待機場所を特定しても、
発注者からの指揮命令に該当するとは直ちに判断されません。


また、用務先からの出発時間に関しても、
用務先に到着してからの概ねの待機時間が
運行計画に明示
されており、
それに逸脱しない範囲で業務が遂行されていれば
発注者の労働者から請負労働者に
用務先からの出発時間を直接伝えても、
発注者からの指揮命令に該当するとは
直ちに判断されません。

ただし、例えば、運行計画における用務先が
市町村名のような幅広い区域を記しているような場合であって、
運行の都度、発注者の労働者が
直接、請負労働者に番地や建物名といった具体的な用務先を示したり、
用務先からの出発時間のめどが全く立てられず、
待機時間が発注者により請負事業主の了解なく拘束される場合など、
請負事業主による請負労働者の
労働時間管理等に影響を与えるような運用は、
発注者からの指揮命令に該当し、
労働者派遣事業と判断される
こととなります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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