請負と派遣の業際問題シリーズ:第6回<業務手順の指示>
Q 学校給食調理業務の発注者が
「調理業務指示書」を作成し、
献立ごとの材料、調理方法、温度設定等を
請負事業主に示すことは問題がありますか?
A 請負事業主が作業ごとの
「調理業務指示書」を作成し、
献立ごとの材料、調理方法、温度設定等を
請負事業主に示すことは問題がありますか?
A 請負事業主が作業ごとの
労働者の配置等の決定を行っており、
実際の作業の指揮命令も
実際の作業の指揮命令も
請負事業主によってなされる場合には、
労働者派遣事業と直ちに判断されることはありません。
学校給食調理業務の場合、
「学校給食衛生管理基準」等に基づき、
発注者から「調理業務指示書」が示されたとしても、
請負事業主が作業ごとの
労働者派遣事業と直ちに判断されることはありません。
学校給食調理業務の場合、
「学校給食衛生管理基準」等に基づき、
発注者から「調理業務指示書」が示されたとしても、
請負事業主が作業ごとの
労働者の配置等の決定を行っており、
実際の作業の指揮命令も
実際の作業の指揮命令も
請負事業主によってなされる場合には、
労働者派遣事業と直ちに判断されることはありません。
ただし、「調理業務指示書」の内容が、
献立ごとの労働者数を特定したり、
作業の割付まで示したりしている場合は、
請負労働者の配置の決定や業務遂行に関する指示を
発注者が実質的に行っていると認められるので、
労働者派遣事業と判断されることになります。
労働者派遣事業と直ちに判断されることはありません。
ただし、「調理業務指示書」の内容が、
献立ごとの労働者数を特定したり、
作業の割付まで示したりしている場合は、
請負労働者の配置の決定や業務遂行に関する指示を
発注者が実質的に行っていると認められるので、
労働者派遣事業と判断されることになります。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
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