【施行日別】年金改正のポイント
平成24年において、年金関連の法律が、通常国会で2法、
臨時国会で2法の計4法成立しています。
平成24年の年金制度改正(社会保障・税一体改革関連)について
改めて施行日別に整理してみました。
なお、(※)は税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てるため、
税制抜本改革の施行時期にあわせて施行するものです。
平成24年11月26日より施行
★ 平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合を、
消費税増税により得られる収入を償還財源とする
年金特例公債(つなぎ国債)により2分の1とする。
平成25年8月1日より施行
★ 追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について27%引き下げる。
平成25年10月1日より施行
★ 年金額の特例水準(2.5%)について、
平成25年度から27年度までの3年間で解消する。
(平成25年10月▲1.0%、平成26年4月▲1.0%、平成27年4月▲0.5%)
平成26年4月1日より施行
★ 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める。(※)
★ 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。
★ 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(※)
平成27年10月1日より施行
★ 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。(※)
★ 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。
★ 共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。
★ 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。
★ 年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付を行う。(※)
平成28年10月1日より施行
★ 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
なお、(※)は税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てるため、
税制抜本改革の施行時期にあわせて施行するものです。
平成24年11月26日より施行
★ 平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合を、
消費税増税により得られる収入を償還財源とする
年金特例公債(つなぎ国債)により2分の1とする。
平成25年8月1日より施行
★ 追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について27%引き下げる。
平成25年10月1日より施行
★ 年金額の特例水準(2.5%)について、
平成25年度から27年度までの3年間で解消する。
(平成25年10月▲1.0%、平成26年4月▲1.0%、平成27年4月▲0.5%)
平成26年4月1日より施行
★ 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める。(※)
★ 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。
★ 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(※)
平成27年10月1日より施行
★ 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。(※)
★ 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。
★ 共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。
★ 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。
★ 年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付を行う。(※)
平成28年10月1日より施行
★ 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
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