男女雇用機会均等法、省令で間接差別の規制強化!
本日の日経新聞より。
厚生労働省は男女雇用機会均等法の省令を見直して、
昇進や職種変更にあたり、
合理的な理由がないにもかかわらず、
転居を伴う転勤に応じることを条件にする
「間接差別」を禁じることにしました。
年内の公布を目指しています。
【間接差別とは?】
表向きは性別以外の理由としていますが、
実際には一方の性別の人に
不利益が大きい条件などを
合理的な理由なく課すことを
間接差別と言います。
現在は厚生労働省令により
下記の3点を禁止しています。
1 採用にあたって身長や体重、体力を条件とする
2 総合職の募集・採用にあたり、
転居を伴う転勤に応じることを条件にする
3 昇進にあたり転勤の経験を条件にする
【今回の省令改正】
今回の省令改正は上記「2」を見直すことになります。
まず、総合職への限定を外し、
全ての労働者を対象とします。
その上で、新たに職場内での昇進や職種変更のときにも、
転居を伴う転勤に応じることを条件にできないようにするのが
省令改正のポイントです。
ただし合理的な理由がある場合は
厚生労働省は男女雇用機会均等法の省令を見直して、
昇進や職種変更にあたり、
合理的な理由がないにもかかわらず、
転居を伴う転勤に応じることを条件にする
「間接差別」を禁じることにしました。
年内の公布を目指しています。
【間接差別とは?】
表向きは性別以外の理由としていますが、
実際には一方の性別の人に
不利益が大きい条件などを
合理的な理由なく課すことを
間接差別と言います。
現在は厚生労働省令により
下記の3点を禁止しています。
1 採用にあたって身長や体重、体力を条件とする
2 総合職の募集・採用にあたり、
転居を伴う転勤に応じることを条件にする
3 昇進にあたり転勤の経験を条件にする
【今回の省令改正】
今回の省令改正は上記「2」を見直すことになります。
まず、総合職への限定を外し、
全ての労働者を対象とします。
その上で、新たに職場内での昇進や職種変更のときにも、
転居を伴う転勤に応じることを条件にできないようにするのが
省令改正のポイントです。
ただし合理的な理由がある場合は
引き続き、転勤を条件にすることが認められるようにする方向です。
例えば、地方に支店や支社があり、
対象となる人の仕事が必要とされる場合などは
対象となる人の仕事が必要とされる場合などは
認められることになりそうです。
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