夫婦で半年ずつ育休取得で給付率が最大1年間3分の2へ
日経新聞より。
育児休業取得中に雇用保険から支給される
育児休業給付の改正案を専門部会に示しました。
現在は原則子どもが1歳の誕生日の前日まで
育児休業前の賃金の5割を補償しています。
これに対し、育児休業開始後半年に限り、
給付率を3分の2に引き上げるという案を示しました。
例えば、ありがちなパターンで
共働きの妻だけが育児休業を取るとします。
この場合、最初の半年は給付率が3分の2ですが、
半年を過ぎると5割に戻ってしまいます。
これに対して、夫婦が半年ずつ育児休業を取ると、
夫も妻も給付率が3分の2となります。
妻だけが育児休業を取るよりも、
たくさん給付金がもらえるようになるということです。
狙いは、収入が減るということで
育児休業取得に消極的だった男性に、
育休取得を促すことにあります。
厚生労働省は、2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出し、
厚生労働省は、2014年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出し、
早ければ同年中に新制度を始める意向です。
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