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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第10回<発注者からの依頼メールの宛先、CC>

Q 発注者からの依頼メールを
  請負事業主の管理責任者に送付する際、
  管理責任者の了解の下、
  請負労働者にも併せて(cc で)送付した場合、
  請負でなく労働者派遣事業となりますか。

A 送付の事実のみをもって直ちに
  労働者派遣事業と判断されることはないが、
  メールの内容等に純分配慮することが必要である。

発注者から請負事業主への依頼メールを、
管理責任者の了解の下、
請負労働者に併せて送付したことのみをもって、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。

ただし、メールの内容が実質的に作業の順序や
従業員への割振り等の詳細な指示が含まれるものであったり、
作業方針の変更が日常的に指示されたり、
あるいは発注者から請負労働者に
直接返信を求めている場合など、
請負事業主自らが業務の遂行方法に関する
指示を行っていると認められない場合は、
労働者派遣事業と判断されることになります。

なお、請負事業主から発注者に
請負労働者の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱い
(例えば、請負労働者のメールアドレスの提供に先立ち
請負労働者本人の同意を得る等)が求められます。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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