請負と派遣の業際問題シリーズ:第10回<発注者からの依頼メールの宛先、CC>
Q 発注者からの依頼メールを
請負事業主の管理責任者に送付する際、
管理責任者の了解の下、
請負労働者にも併せて(cc で)送付した場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。
A 送付の事実のみをもって直ちに
管理責任者の了解の下、
請負労働者にも併せて(cc で)送付した場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。
A 送付の事実のみをもって直ちに
労働者派遣事業と判断されることはないが、
メールの内容等に純分配慮することが必要である。
発注者から請負事業主への依頼メールを、
管理責任者の了解の下、
請負労働者に併せて送付したことのみをもって、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。
ただし、メールの内容が実質的に作業の順序や
従業員への割振り等の詳細な指示が含まれるものであったり、
作業方針の変更が日常的に指示されたり、
あるいは発注者から請負労働者に
直接返信を求めている場合など、
請負事業主自らが業務の遂行方法に関する
指示を行っていると認められない場合は、
労働者派遣事業と判断されることになります。
なお、請負事業主から発注者に
請負労働者の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱い
(例えば、請負労働者のメールアドレスの提供に先立ち
請負労働者本人の同意を得る等)が求められます。
発注者から請負事業主への依頼メールを、
管理責任者の了解の下、
請負労働者に併せて送付したことのみをもって、
直ちに労働者派遣事業と判断されることはありません。
ただし、メールの内容が実質的に作業の順序や
従業員への割振り等の詳細な指示が含まれるものであったり、
作業方針の変更が日常的に指示されたり、
あるいは発注者から請負労働者に
直接返信を求めている場合など、
請負事業主自らが業務の遂行方法に関する
指示を行っていると認められない場合は、
労働者派遣事業と判断されることになります。
なお、請負事業主から発注者に
請負労働者の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱い
(例えば、請負労働者のメールアドレスの提供に先立ち
請負労働者本人の同意を得る等)が求められます。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
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