請負と派遣の業際問題シリーズ:第11回<請負事業主の就業規則・服務規律>
Q 発注者の就業規則や服務規律と
同等の内容で請負事業主が
請負労働者を指揮命令することに
問題はあるか?
請負業務の実施に当たり、
ただし、例えば、請負事業主の業務の効率化、
請負業務の実施に当たり、
発注者側の作業効率化や施設管理の必要上、
発注者の就業時間・休日、服務規律、
安全衛生規律と同等の内容で、
請負事業主が自己の労働者を指揮命令することは、
請負事業主が自己の労働者を指揮命令することは、
請負業務として問題がありますか。
A 合理的な理由があれば、それをもって
A 合理的な理由があれば、それをもって
直ちに派遣事業とはみなさない。
請負業務では、請負事業主は
請負業務では、請負事業主は
自己の就業規則、服務規律等に基づき、
労働者を指揮命令して
業務を遂行する必要があります。
ただし、例えば、請負事業主の業務の効率化、
各種法令等による施設管理や
安全衛生管理の必要性等、
合理的な理由がある場合に、
結果的に発注者と同様の就業時間・休日、
服務規律、安全衛生規律等となったとしても、
それのみをもって直ちに労働者派遣事業と
判断されることはありません。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
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