請負と派遣の業際問題シリーズ:第12回<発注者による請負労働者の氏名等の事前確認>
Q 発注者の社内セキュリティー規定により、
発注者の施設内に入場する
請負労働者の氏名を
あらかじめ請負事業主から提出させ、
発注者が確認することは問題がありますか。
A 請負事業主が労働者の
A 請負事業主が労働者の
配置等の決定や変更を行っていれば、
氏名等の提出のみをもって
派遣事業などとはみなさない。
派遣事業などとはみなさない。
なお、個人情報の取扱いには注意すること。
請負業務では、請負事業主が
なお、請負事業主から発注者へ
請負業務では、請負事業主が
労働者の配置等の決定や変更を
自ら行うことが必要です。
ただし、当該決定・変更を
請負事業主自らが行っている限り、
施設の保安上の理由や
施設の保安上の理由や
企業における秘密保持等、
発注者の事業運営上必要な場合に、
従事予定労働者の氏名を
あらかじめ発注者に提出しても、
そのことのみをもって
発注者が請負労働者の配置等の決定及び変更に
関与しているとは言えず、
直ちに労働者派遣事業又は
労働者供給事業と判断されることはありません。
なお、請負事業主から発注者へ
請負労働者の氏名等の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱
(例えば、あらかじめ請負労働者本人の了解を得る等)が
求められます。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■