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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第12回<発注者による請負労働者の氏名等の事前確認>

Q 発注者の社内セキュリティー規定により、
  発注者の施設内に入場する
  請負労働者の氏名を
  あらかじめ請負事業主から提出させ、
  発注者が確認することは問題がありますか。

A 請負事業主が労働者の
  配置等の決定や変更を行っていれば、
  氏名等の提出のみをもって
  派遣事業などとはみなさない。
  なお、個人情報の取扱いには注意すること。

請負業務では、請負事業主が
労働者の配置等の決定や変更を
自ら行うことが必要です。

ただし、当該決定・変更を
請負事業主自らが行っている限り、
施設の保安上の理由や
企業における秘密保持等、
発注者の事業運営上必要な場合に、
従事予定労働者の氏名を
あらかじめ発注者に提出しても、
そのことのみをもって
発注者が請負労働者の配置等の決定及び変更に
関与しているとは言えず、
直ちに労働者派遣事業又は
労働者供給事業と判断されることはありません。

なお、請負事業主から発注者へ
請負労働者の氏名等の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱
(例えば、あらかじめ請負労働者本人の了解を得る等)が
求められます。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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