請負と派遣の業際問題シリーズ:第13回<発注者による誓約書コピーの入手>
Q 発注者は請負労働者が請負事業主宛の
誓約書のコピーを提出するよう、
求めることはできるか?
請負業務の実施に当たり、情報漏洩防止のため、
発注者が、請負労働者から
請負事業主宛の誓約書を提出させ、
そのコピーを発注者に提出するよう
求めることは可能ですか。
A 誓約書のコピーを求めたことのみで、
請負業務の実施に当たり、情報漏洩防止のため、
発注者が、請負労働者から
請負事業主宛の誓約書を提出させ、
そのコピーを発注者に提出するよう
求めることは可能ですか。
A 誓約書のコピーを求めたことのみで、
労働者派遣事業等と判断されることはない。
ただし、個人情報の取り扱いに注意すること。
請負事業主が、請負業務に従事する
労働者の決定を自ら行っている場合は、
発注者が請負事業主に対し、情報漏洩防止のため、
請負労働者の請負事業主宛の誓約書のコピーを求めても、
そのことのみをもって労働者派遣事業
又は労働者供給事業と判断されることはありません。
なお、請負事業主から発注者へ
請負労働者の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱
(例えば、誓約書のコピーの提供に先立ち
請負労働者本人の同意を得る等)が求められます。
請負事業主が、請負業務に従事する
労働者の決定を自ら行っている場合は、
発注者が請負事業主に対し、情報漏洩防止のため、
請負労働者の請負事業主宛の誓約書のコピーを求めても、
そのことのみをもって労働者派遣事業
又は労働者供給事業と判断されることはありません。
なお、請負事業主から発注者へ
請負労働者の個人情報を提供する際には、
個人情報保護法等に基づく適正な取扱
(例えば、誓約書のコピーの提供に先立ち
請負労働者本人の同意を得る等)が求められます。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
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