請負と派遣の業際問題シリーズ:第14回<受付案内業務は請負か派遣か?>
Q デパートや美術館等の受付案内業務は、
37 号告示にいう「自らの企画又は自己の有する
専門的な技術・経験に基づく業務処理」と言えますか。
A 業務遂行の実態により、請負と判断されたり、
37 号告示にいう「自らの企画又は自己の有する
専門的な技術・経験に基づく業務処理」と言えますか。
A 業務遂行の実態により、請負と判断されたり、
派遣と判断されたりする。
請負業務では、請負事業主が契約の相手方から独立して
業務を処理することなどが必要であり、
下記のいずれかであることが必要です。
1 自己の責任と負担で準備し、
調達する機械・設備、材料・資材により業務を処理する
2 自ら行う企画又は自己の有する
専門的技術・経験に基づき業務を処理する
デパートや美術館などの受付案内業務のように、
請負業務では、請負事業主が契約の相手方から独立して
業務を処理することなどが必要であり、
下記のいずれかであることが必要です。
1 自己の責任と負担で準備し、
調達する機械・設備、材料・資材により業務を処理する
2 自ら行う企画又は自己の有する
専門的技術・経験に基づき業務を処理する
デパートや美術館などの受付案内業務のように、
「仕事を完成させ目的物を引き渡す」形態ではない請負業務は、
1のような自己負担すべき設備や材料等がなく、
2に該当する場合もあると考えられます。
これに関しては、例えば、
様々な場所の受付における来客対応、
案内の方法、様々な客層に対する接遇手法や
トラブル発生時の対応等のノウハウを蓄積し、
これを基に業務対応マニュアル等を自ら作成した上で、
労働者に対する教育訓練を自ら実施し、
かつ、当該業務が的確に行われるよう
自ら遂行状況の管理を行っているような場合は、
請負事業主が自らの企画又は
専門的技術・経験に基づいて
業務処理を行っていると判断できます。
一方、例えば、発注者から、
来客への対応マナーや応答ぶり等を
すべて事前に文書等で詳細な指示を受けており、
トラブルが発生した場合には
その都度発注者に対応方針の指示を仰ぐこととされているなど、
契約上の業務内容に請負事業主の裁量の余地がない場合は、
単なる労働力の提供と認められ、
労働者派遣事業と判断される可能性が高まります。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
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