請負と派遣の業際問題シリーズ:第15回<車両運行管理業務は請負か派遣か?>
Q 車両運行管理業務は、37 号告示にいう
「自らの企画又は自己の有する専門的な技術・経験に基づく業務処理」
と言えますか。
A 単に運転手を提供するのみであれば、
派遣事業と判断される可能性が高まります。
車両運行管理業務の内容が、
運転者の提供のみならず、
車両の整備、修理全般、
燃料、備品、消耗品等の購入、
車両運行管理のための事務手続及び
事故処理全般等車両運行管理全体を
請け負うものである場合は、
多くの場合、請負事業主が自らの企画
又は専門的技術・経験に基づき
業務が処理されているものと判断できます。
この場合、請負事業主が自己の責任と負担で
調達する機械等により
業務を処理する必要は必ずしもありませんので、
車両の整備・修理費用等を発注者が負担しても、
特に問題はありません。
なお、発注者が所有・管理する車両を、
発注者が指定する目的地まで運転するのみの業務
(運転者を提供するのみの業務)は、
単なる労働力の提供と認められ、
労働者派遣事業と判断される可能性が高まります。
また、労働者派遣事業と判断されないためには、
上記のように車両運行管理全体を請け負うだけでなく、
請負事業主が請負労働者に対して
業務遂行に関する指示その他の管理を
自ら行うこと等が必要となります。
車両運行管理業務の内容が、
運転者の提供のみならず、
車両の整備、修理全般、
燃料、備品、消耗品等の購入、
車両運行管理のための事務手続及び
事故処理全般等車両運行管理全体を
請け負うものである場合は、
多くの場合、請負事業主が自らの企画
又は専門的技術・経験に基づき
業務が処理されているものと判断できます。
この場合、請負事業主が自己の責任と負担で
調達する機械等により
業務を処理する必要は必ずしもありませんので、
車両の整備・修理費用等を発注者が負担しても、
特に問題はありません。
なお、発注者が所有・管理する車両を、
発注者が指定する目的地まで運転するのみの業務
(運転者を提供するのみの業務)は、
単なる労働力の提供と認められ、
労働者派遣事業と判断される可能性が高まります。
また、労働者派遣事業と判断されないためには、
上記のように車両運行管理全体を請け負うだけでなく、
請負事業主が請負労働者に対して
業務遂行に関する指示その他の管理を
自ら行うこと等が必要となります。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
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