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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第15回<車両運行管理業務は請負か派遣か?>

Q 車両運行管理業務は、37 号告示にいう
  「自らの企画又は自己の有する
  専門的な技術・経験に基づく業務処理」
  と言えますか。

A 単に運転手を提供するのみであれば、
  派遣事業と判断される可能性が高まります。

車両運行管理業務の内容が、
運転者の提供のみならず、
車両の整備、修理全般、
燃料、備品、消耗品等の購入、
車両運行管理のための事務手続及び
事故処理全般等車両運行管理全体を
請け負うものである場合は、
多くの場合、請負事業主が自らの企画
又は専門的技術・経験に基づき
業務が処理されているものと判断できます。

この場合、請負事業主が自己の責任と負担で
調達する機械等により
業務を処理する必要は必ずしもありませんので、
車両の整備・修理費用等を発注者が負担しても、
特に問題はありません。

なお、発注者が所有・管理する車両を、
発注者が指定する目的地まで運転するのみの業務
(運転者を提供するのみの業務)は、
単なる労働力の提供と認められ、
労働者派遣事業と判断される可能性が高まります。

また、労働者派遣事業と判断されないためには、
上記のように車両運行管理全体を請け負うだけでなく、
請負事業主が請負労働者に対して
業務遂行に関する指示その他の管理を
自ら行うこと等が必要となります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)

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