研究者の労働契約の上限を5年から10年へ。
日経新聞より。
自民党の科学技術・イノベーション戦略調査会などの合同会議は
10月31日、研究開発力強化法の改正案をまとめました。
これに伴い、労働契約法の特例を設けることが盛り込まれております。
現在、大学などが研究者を有期雇用できる期間の上限は5年間です。
これを10年に延長します。
研究開発事業は長いスパンの仕事であるため、
5年で終わらないことも多々あります。
ところが、現在の労働契約法では、
研究者らが有期契約から無期契約への変更を申し出るには、
2回以上の有期契約の通算期間が
自民党の科学技術・イノベーション戦略調査会などの合同会議は
10月31日、研究開発力強化法の改正案をまとめました。
これに伴い、労働契約法の特例を設けることが盛り込まれております。
現在、大学などが研究者を有期雇用できる期間の上限は5年間です。
これを10年に延長します。
研究開発事業は長いスパンの仕事であるため、
5年で終わらないことも多々あります。
ところが、現在の労働契約法では、
研究者らが有期契約から無期契約への変更を申し出るには、
2回以上の有期契約の通算期間が
5年超であることが条件となっています。
これでは、研究者も長期的視点に立って
研究活動を行うことができません。
合同会議では、来週中に党内手続きを終え、
他党にも参加を募ったうえで
合同会議では、来週中に党内手続きを終え、
他党にも参加を募ったうえで
今国会に改正案を提出する見込みです。
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