請負と派遣の業際問題シリーズ:第9回<打ち合わせへの請負労働者の同席等>
Q 発注者との打ち合わせ等に
請負側の管理責任者の他、
請負労働者を同席させたら
請負事業とみなされてしまうか?
発注者との打ち合わせ会議や、
発注者の事業所の朝礼に、
請負事業主の管理責任者だけでなく
請負労働者も出席した場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。
A 同席することは構わない。
ただし、請負事業主自らが
発注者との打ち合わせ会議や、
発注者の事業所の朝礼に、
請負事業主の管理責任者だけでなく
請負労働者も出席した場合、
請負でなく労働者派遣事業となりますか。
A 同席することは構わない。
ただし、請負事業主自らが
業務の遂行方法に関する
指示を行っていると認められない場合は、
労働者派遣事業と判断される。
発注者・請負事業主間の打ち合わせ等に、
請負事業主の管理責任者だけでなく、
管理責任者自身の判断で請負労働者が同席しても、
それのみをもって直ちに労働者派遣事業と
判断されることはありません。
ただし、打ち合わせ等の際、
作業の順序や従業員への割振り等の
詳細な指示が行われたり、
発注者から作業方針の変更が
指示を行っていると認められない場合は、
労働者派遣事業と判断される。
発注者・請負事業主間の打ち合わせ等に、
請負事業主の管理責任者だけでなく、
管理責任者自身の判断で請負労働者が同席しても、
それのみをもって直ちに労働者派遣事業と
判断されることはありません。
ただし、打ち合わせ等の際、
作業の順序や従業員への割振り等の
詳細な指示が行われたり、
発注者から作業方針の変更が
日常的に指示されたりして、
請負事業主自らが業務の遂行方法に関する
指示を行っていると認められない場合は、
労働者派遣事業と判断されることになります。
請負事業主自らが業務の遂行方法に関する
指示を行っていると認められない場合は、
労働者派遣事業と判断されることになります。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集(第2集)より。)
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