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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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特定派遣、許可制へ。

日経新聞より。

厚生労働省は「届出制」と「許可制」に分かれている労働者派遣事業を
許可制に一本化する方針です。

現状、派遣事業は下記の2種類があります。

1 特定労働者派遣事業(届出制)
2 一般労働者派遣事業(許可制)

「特定」は派遣労働者を常用雇用することが条件です。
派遣先が見つからない期間であっても、
派遣元から給与が支払われ、
雇用が安定していることから届出制とし、
労働局で届出が受理された日から
営業を開始することができます。

許可制である「一般」と異なり、
届出受理にあたっての現地調査もありませんし、
指定されている派遣の講習を受ける必要もなく、
いったん届出が受理されれば、
「更新」という概念もありません。

ところが、こうした緩い規制であるがために
弊害も目立ってきました。

一般の許可が取れないために、
特定の届け出に切り替え、
実態は一般の許可がないとできないことを
し続けていたというものです。

厚労省は来年の通常国会に提出する
労働者派遣法の改正案に派遣事業の見直しを盛り込みます。

ただ、悪質業者が排除されるのは構いませんが、
健全な業者までを排除しないように、
資産基準の引き下げなど許可制の基準緩和が今後の課題です。

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