高年齢者雇用開発特別奨励金のポイント
特定求職者雇用開発助成金のうち、
高年齢者雇用開発特別奨励金についてのパンフレットを
厚生労働省が作成しました。
詳細は上記のパンフレットをご覧いただきたいのですが、
ポイントをご紹介いたします。
【概 要】
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を
ハローワーク等の紹介により、
1週間の所定労働時間が
20時間以上の労働者として雇い入れる事業主
(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、
賃金相当額の一部が助成されます。
【主な支給要件】
本奨励金を受給するためには、
次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※)の
紹介により雇い入れること。
2 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、
1年以上雇用することが確実であると認められること。
※ 具体的には次の機関が該当します。
1 公共職業安定所(ハローワーク)
2 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
3 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
→厚生労働大臣の許可を受けた
有料・無料職業紹介事業者、
届出を行った無料職業紹介事業者、
または無料船員職業紹介事業者
(船員として雇い入れる場合)のうち、
本助成金に係る取扱いを行うに当たって、
厚生労働省職業安定局長の定める項目の
いずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、
雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す
標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
この他にも、雇用関係助成金共通の要件など
いくつかの支給要件があります。
詳しくは上記のパンフレットと
高年齢者雇用開発特別奨励金についてのパンフレットを
厚生労働省が作成しました。
詳細は上記のパンフレットをご覧いただきたいのですが、
ポイントをご紹介いたします。
【概 要】
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を
ハローワーク等の紹介により、
1週間の所定労働時間が
20時間以上の労働者として雇い入れる事業主
(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、
賃金相当額の一部が助成されます。
【主な支給要件】
本奨励金を受給するためには、
次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※)の
紹介により雇い入れること。
2 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、
1年以上雇用することが確実であると認められること。
※ 具体的には次の機関が該当します。
1 公共職業安定所(ハローワーク)
2 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
3 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
→厚生労働大臣の許可を受けた
有料・無料職業紹介事業者、
届出を行った無料職業紹介事業者、
または無料船員職業紹介事業者
(船員として雇い入れる場合)のうち、
本助成金に係る取扱いを行うに当たって、
厚生労働省職業安定局長の定める項目の
いずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、
雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す
標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
この他にも、雇用関係助成金共通の要件など
いくつかの支給要件があります。
詳しくは上記のパンフレットと
下記のPDFをご確認ください。
各雇用関係助成金に共通の要件等.pdf
【支給額】
本奨励金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて
1人あたり下表の支給額のとおりです。
支給対象者:短時間労働者以外の者
支給額:50万円(90万円)
助成対象期間:1年(1年)
各支給対象期の支給額:第1期25(45)万円
第2期25(45)万円
支給対象者:短時間労働者
支給額:30万円(60万円)
助成対象期間:1年(1年)
各支給対象期の支給額:第1期15(30)万円
第2期15(30)万円
注:( )内は中小企業事業主に対する支給額
および助成対象期間です。
注:「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、
20時間以上30時間未満である者をいいます。
★ ただし、支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期中に対象労働者に対して
支払った賃金額を上限とします。
★ 雇入れ事業主が、対象労働者について
最低賃金法第7条の最低賃金の
減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期について対象労働者に対して
支払った賃金に1/4(中小企業1/3)の助成率を乗じた額
(表の各支給対象期の支給額を上限とする)となります。
各雇用関係助成金に共通の要件等.pdf
【支給額】
本奨励金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて
1人あたり下表の支給額のとおりです。
支給対象者:短時間労働者以外の者
支給額:50万円(90万円)
助成対象期間:1年(1年)
各支給対象期の支給額:第1期25(45)万円
第2期25(45)万円
支給対象者:短時間労働者
支給額:30万円(60万円)
助成対象期間:1年(1年)
各支給対象期の支給額:第1期15(30)万円
第2期15(30)万円
注:( )内は中小企業事業主に対する支給額
および助成対象期間です。
注:「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、
20時間以上30時間未満である者をいいます。
★ ただし、支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期中に対象労働者に対して
支払った賃金額を上限とします。
★ 雇入れ事業主が、対象労働者について
最低賃金法第7条の最低賃金の
減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期について対象労働者に対して
支払った賃金に1/4(中小企業1/3)の助成率を乗じた額
(表の各支給対象期の支給額を上限とする)となります。
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