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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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長時間残業で自殺。精神疾患であることを知らなくても経営側に責任ありとされた判決

長時間残業が常態化している会社に警告を発する判決が
平成25年11月21日、札幌高等裁判所でありました。

【事件の経緯】

★ 2009年、女性のAさん(当時22歳)は
  北海道函館市の「函館新都市病院」に
  臨床検査技師として勤務。
★ 働き始めて約半年で Aさんは自殺。
★ Aさんの両親は、病院が長時間労働をさせる等、
  雇用管理上の配慮を怠って、
  うつ病を発症したことが原因で自殺したのだから、
  病院側に責任があるとして、訴訟に発展。
  病院を経営している医療法人雄心会に対し
  約9400万円の損害賠償を請求。
★ 病院側は「うつ病であることは認識していなかった」と主張。

従業員が過労の末に精神疾患となって自殺したわけですが、
病気であることを経営側が具体的に認識していなくても
経営側に勤務時間の短縮といった注意義務が
あるかどうかが問われました。

【地裁の判決(2012年8月)】

★ 病院側は女性の精神疾患の発症を予見することはできず、
  雄心会側の対応に問題はなかったとして請求を棄却
★ 原告側(Aさんの両親)は控訴。

【高裁の判決(2013年11月】

★ 従業員の長時間労働の実態を認識できる限り義務を負う。
  疾患を発症したとの具体的な認識は必要ない。
★ 難易度が高い超音波検査の技法を習得するため
  Aさんは自殺前の1カ月間、自習時間を含め
  約96時間の時間外労働をしていた。
★ 雄心会は、自習時間の削減や超音波検査に当たる
  心理的負担を軽くするといった措置を講じるべきだった。
★ 雄心会に対し、約5800万円の損害賠償を命ずる。

長時間残業が常態化している会社は、
十分ご注意ください。

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