遺族補償年金、支給要件に男女差⇒違憲判決
遺族に支払われる年金の受給資格に
男女差があることについて11月25日、
男女差があることについて11月25日、
違憲判決が出ました。
現在、地方公務員の遺族補償年金の受給資格では
男性にだけ年齢制限の規定が設けられています。
【夫が公務災害で死亡した場合】
妻に対し、妻の年齢に関係なく、
平均給与額の最大245日分の
遺族補償年金を毎年支給。
【妻が公務災害で死亡した場合】
夫の年金受給資格は「60歳以上」。
ただし、現在は下記の特例がある。
★夫が55歳以上
⇒年金支給が認められている
★夫が55歳未満
⇒平均給与額の1千日分などの
現在、地方公務員の遺族補償年金の受給資格では
男性にだけ年齢制限の規定が設けられています。
【夫が公務災害で死亡した場合】
妻に対し、妻の年齢に関係なく、
平均給与額の最大245日分の
遺族補償年金を毎年支給。
【妻が公務災害で死亡した場合】
夫の年金受給資格は「60歳以上」。
ただし、現在は下記の特例がある。
★夫が55歳以上
⇒年金支給が認められている
★夫が55歳未満
⇒平均給与額の1千日分などの
一時金しか支給されない。
訴状によると、堺市の男性の妻は
公立中学教諭として勤務していましたが、
97年にうつ病を発症し、98年に自殺しました。
その後、訴訟を経て公務災害が認定されました。
男性は2010年、遺族補償年金を請求したものの、
妻の死亡時に51歳だったため、
11年に不支給処分となってしまいました。
そこで、地方公務員災害補償基金(東京)に対し、
年金不支給処分の取り消しを求めて
提訴したという経緯です。
男性側は「夫側だけ年齢制限を設けるのは、
性別による役割分担を固定化させる。
法の下の平等を定めた憲法にも違反する」と主張。
大阪地裁(中垣内健治裁判長)は25日、
規定は「違憲」として不支給処分の取り消しを命じました。
判決は下記のようにと指摘しました。
訴状によると、堺市の男性の妻は
公立中学教諭として勤務していましたが、
97年にうつ病を発症し、98年に自殺しました。
その後、訴訟を経て公務災害が認定されました。
男性は2010年、遺族補償年金を請求したものの、
妻の死亡時に51歳だったため、
11年に不支給処分となってしまいました。
そこで、地方公務員災害補償基金(東京)に対し、
年金不支給処分の取り消しを求めて
提訴したという経緯です。
男性側は「夫側だけ年齢制限を設けるのは、
性別による役割分担を固定化させる。
法の下の平等を定めた憲法にも違反する」と主張。
大阪地裁(中垣内健治裁判長)は25日、
規定は「違憲」として不支給処分の取り消しを命じました。
判決は下記のようにと指摘しました。
「共働き世帯が一般的な家庭モデルとなっている
今日においては、
配偶者の性別で受給権の有無を分けるような
差別的取り扱いは合理性がない」
この判決を受け、支給要件に男女差がある
今日においては、
配偶者の性別で受給権の有無を分けるような
差別的取り扱いは合理性がない」
この判決を受け、支給要件に男女差がある
他の年金制度のあり方にも
影響を与える可能性が高くなりました。
影響を与える可能性が高くなりました。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■