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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第16回<発注者と請負労働者との日常的な会話>

Q 発注者が請負事業主の労働者と
  日常的な会話をすると、
  偽装請負となるか?

請負労働者に対して、
発注者は指揮命令を行うと
偽装請負になると聞きましたが、
発注者が請負事業主の労働者と
日常的な会話をしても、
偽装請負となりますか?

A 偽装請負とはなりません。

発注者が請負労働者と、
業務に関係のない日常的な会話をしても、
発注者が請負労働者に対して、
指揮命令を行ったことにはならないので、
偽装請負には当たりません。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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