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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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請負と派遣の業際問題シリーズ:第17回<発注者からの注文(クレーム対応)>

Q 商品の欠陥の原因が請負事業主にある場合、
  発注者が請負事業主に
  作業工程の見直し等を求めると、
  偽装請負に当たるか?

欠陥製品が発生したことから、
発注者が請負事業主の作業工程を確認したところ、
欠陥商品の原因が請負事業主の
作業工程にあることが分かりました。
この場合、発注者が請負事業主に
作業工程の見直しや欠陥商品を製作し直すことを
要求することは偽装請負になりますか?

A 発注者から請負労働者に対し、
  直接指揮命令等をすれば偽装請負と判断されます。

発注者から請負事業主に対して、
作業工程の見直しや欠陥商品を製作し直すこと等
発注に関わる要求や注文を行うことは、
業務請負契約の当事者間で行われるものであり、
発注者から請負労働者への直接の指揮命令ではないので、
労働者派遣には該当せず偽装請負には当たりません。

ただし、発注者が直接、請負労働者に
作業工程の変更を指示したり、
欠陥商品の再製作を指示したりした場合は、
直接の指揮命令に該当することから
偽装請負と判断されることになります。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

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