請負と派遣の業際問題シリーズ:第18回<発注者の労働者による請負事業主への応援>
Q 発注者の労働者が請負事業主の作業場で
作業の応援を行った場合、
偽装請負となるか?
発注者からの大量の注文があり、
請負労働者だけでは処理できないときに、
発注者の労働者が請負事業主の作業場で
作業の応援を行った場合、
偽装請負となりますか?
A 労働者派遣に該当することになり得るので、
作業の応援を行った場合、
偽装請負となるか?
発注者からの大量の注文があり、
請負労働者だけでは処理できないときに、
発注者の労働者が請負事業主の作業場で
作業の応援を行った場合、
偽装請負となりますか?
A 労働者派遣に該当することになり得るので、
契約を一部解除あるいは変更する等して、
合法に行うこと。
発注者の労働者が、請負事業主の指揮命令の下、
請負事業主の請け負った業務を行った場合は、
発注者が派遣元事業主、請負事業主が派遣先となる
労働者派遣に該当します。
労働者派遣法に基づき適正に行われていない限りは
発注者の労働者が、請負事業主の指揮命令の下、
請負事業主の請け負った業務を行った場合は、
発注者が派遣元事業主、請負事業主が派遣先となる
労働者派遣に該当します。
労働者派遣法に基づき適正に行われていない限りは
違法となります。
なお、請負事業主では大量の注文に応じられないことから、
従来の契約の一部解除や変更によって、
請負事業主で処理しなくなった業務を
なお、請負事業主では大量の注文に応じられないことから、
従来の契約の一部解除や変更によって、
請負事業主で処理しなくなった業務を
発注者が自ら行うこととなった場合等は、
変更等の手続きが適切になされているのであれば、
特に違法ではありません。
変更等の手続きが適切になされているのであれば、
特に違法ではありません。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
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