請負と派遣の業際問題シリーズ:第19回<管理責任者の兼任>
Q 請負事業主の管理責任者が作業者を兼任する場合、
管理責任者が不在になる場合も発生しますが、
請負業務として問題がありますか?
A 事実上は請負労働者の管理棟ができない場合や、
請負作業場に、作業者が一人しかいない場合で
当該作業者が管理責任者を兼任している場合は
管理責任者が不在になる場合も発生しますが、
請負業務として問題がありますか?
A 事実上は請負労働者の管理棟ができない場合や、
請負作業場に、作業者が一人しかいない場合で
当該作業者が管理責任者を兼任している場合は
偽装請負と判断されます。
請負事業主の管理責任者は、
請負事業主に代わって、
請負作業場での作業の遂行に関する指示、
請負労働者の管理、発注者との注文に関する交渉等の
権限を有しているものですが、
仮に作業者を兼任して、通常は作業をしていたとしても、
これらの責任も果たせるのであれば、特に問題はありません。
また、管理責任者が休暇等で不在にすることがある場合には、
代理の者を選任しておき、
管理責任者の代わりに権限を行使できるようにしておけば、
特に問題はありません。
ただし、管理責任者が作業者を兼任しているために、
当該作業の都合で、事実上は請負労働者の管理等が
できないのであれば、管理責任者とは言えず、
偽装請負と判断されることになります。
さらに、請負作業場に、作業者が一人しかいない場合で
当該作業者が管理責任者を兼任している場合、
実態的には発注者から管理責任者への注文が、
発注者から請負労働者への指揮命令となることから、
偽装請負と判断されることになります。
請負事業主の管理責任者は、
請負事業主に代わって、
請負作業場での作業の遂行に関する指示、
請負労働者の管理、発注者との注文に関する交渉等の
権限を有しているものですが、
仮に作業者を兼任して、通常は作業をしていたとしても、
これらの責任も果たせるのであれば、特に問題はありません。
また、管理責任者が休暇等で不在にすることがある場合には、
代理の者を選任しておき、
管理責任者の代わりに権限を行使できるようにしておけば、
特に問題はありません。
ただし、管理責任者が作業者を兼任しているために、
当該作業の都合で、事実上は請負労働者の管理等が
できないのであれば、管理責任者とは言えず、
偽装請負と判断されることになります。
さらに、請負作業場に、作業者が一人しかいない場合で
当該作業者が管理責任者を兼任している場合、
実態的には発注者から管理責任者への注文が、
発注者から請負労働者への指揮命令となることから、
偽装請負と判断されることになります。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
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