労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(告示第37号)
派遣と請負の事業の区分に関する基準の元となる
告示第37号をご紹介します。
全3条からなる基準ですが、基準そのものを示しているのは第2条です。
(昭和 61 年労働省告示第 37 号)
(最終改正 平成 24 年厚生労働省告示第 518 号)
第一条
この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)
の施行に伴い、
法の適正な運用を確保するためには
労働者派遣事業(法第二条第三号に規定する
労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に
該当するか否かの判断を
的確に行う必要があることに鑑み、
労働者派遣事業と請負により行われる事業との
区分を明らかにすることを目的とする。
第二条
請負の形式による契約により行う業務に
自己の雇用する労働者を従事させることを
業として行う事業主であっても、
当該事業主が当該業務の処理に関し
次の各号のいずれにも該当する場合を除き、
労働者派遣事業を行う事業主とする。
一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより
自己の雇用する労働者の労働力を
自ら直接利用するものであること。
イ 次のいずれにも該当することにより
業務の遂行に関する指示
その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示
その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示
その他の管理を自ら行うこと。
ロ 次のいずれにも該当することにより
労働時間等に関する指示
その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の始業及び終業の時刻、
休憩時間、休日、休暇等に関する指示
その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を
自ら行うこと。
(2) 労働者の労働時間を延長する場合
又は労働者を休日に労働させる場合における指示
その他の管理(これらの場合における
労働時間等の単なる把握を除く。)を
自ら行うこと。
ハ 次のいずれにも該当することにより
企業における秩序の維持、確保等のための指示
その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の服務上の規律に関する
事項についての指示
その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより
請負契約により請け負った業務を
自己の業務として当該契約の相手方から
独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、
すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法
その他の法律に規定された
事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであって、
単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1) 自己の責任と負担で準備し、
調達する機械、設備若しくは器材
(業務上必要な簡易な工具を除く。)
又は材料若しくは資材により、
業務を処理すること。
(2) 自ら行う企画又は自己の有する
専門的な技術若しくは経験に基づいて、
業務を処理すること。
第三条
前条各号のいずれにも該当する事業主であっても、
それが法の規定に違反することを免れるため
故意に偽装されたものであって、
その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する
労働者派遣を業として行うことにあるときは、
労働者派遣事業を行う事業主であることを
免れることができない。
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