職業紹介事業、業務停止命令を受けた協同組合の事例
千葉県旭市にあるサングリーン協同組合は
職業紹介事業(人材紹介)を営んでおりましたが、
この度、千葉労働局より、
職業紹介事業停止命令がなされました。
サングリーン協同組合は
職業紹介事業(人材紹介)を営んでおりましたが、
この度、千葉労働局より、
職業紹介事業停止命令がなされました。
サングリーン協同組合は
職業紹介事業者であるにもかかわらず、
A社と共謀のうえ、
A社に労働力を供給する手段として
技能実習制度を利用し、
平成 21 年 10 月から平成 24 年 10 月までの期間、
中国から受け入れた技能実習生合計 6 名を
サングリーン協同組合の 3 組合員のもとで
技能実習を行うものと装いながら、
技能実習を行うものと装いながら、
実際はA社で技能実習生を
野菜の洗浄・加工等の作業に従事させ、
職業安定法第 44 条で禁止されている
労働者供給事業を行っていたことが
発覚したためです。
このため、サングリーン協同組合に対し、
このため、サングリーン協同組合に対し、
平成25年12月12日から平成26年1月11日の間、
職業紹介事業の停止が命じられました。
上記のニュースは千葉県労働局のHPで公表されており、
厚生労働省のHPでも公表されております。
社名も責任者もPDFの資料に掲載されていることから、
今後、サングリーン協同組合や代表者は、
社名や代表者名で検索されるたび、
違法行為を働いたことがある組合であることが
誰の目にも明らかになります。
サングリーン協同組合を解散して、
新しい会社や協同組合を作って出直せば、
社名が公表されたことによる信用失墜は
回避できるかもしれませんが、
代表者名はどうしようもありません・・・。
代表者名はどうしようもありません・・・。
法律の世界にも真っ白、グレー、真っ黒とありますが、
突っ込んではいけないレベルまで突っ込むことは
避けた方がよいでしょう。
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