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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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労働基準監督署によるブラック企業への指導・監督結果が公表

昨日、厚生労働省より、労働基準監督署による指導・監督の結果が
公表されました。

厚生労働省では平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、
若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して
「過重労働重点監督」を集中的に実施しました。

【重点監督の結果のポイント】

(1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場

(2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に
    何らかの労働基準関係法令違反 
    〔(1)のうち、法令違反があり、
     是正勧告書を交付した事業場〕
    ・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
    ・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%) 
    ・過重労働による健康障害防止措置が
     実施されていなかったもの:71事業場(1.4%)

(3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、
    健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕
    ・過重労働による健康障害防止措置が
     不十分なもの:1,120事業場(21.9%)
    ・労働時間の把握方法が不適正なもの:1,208事業場(23.6%)

(4) 重点監督において把握した実態
    ・重点監督時に把握した、1か月の時間外・
     休日労働時間が最長の者の実績
     ★80時間超:1,230事業場(24.1%)
     ★うち100時間超:730事業場(14.3%)

このほかにも、労働者からの申告を受け、
労働基準監督署による申告監督を実施しています。

重点監督及び申告監督において是正勧告等を行った、
違反・問題等の主な事例は、以下のとおりです。

違反・問題等の主な事例】

・長時間労働等により精神障害を発症したとする
 労災請求があった事業場で、
 その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、
 割増賃金を支払っていなかった事例
・営業成績等により、基本給を減額していた事例
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、
 健康確保措置が講じられていなかった事例
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、
 36協定で定めた上限時間を超え、
 月100時間を超える時間外労働が行われていた事例
・労働時間が適正に把握できておらず、
 また、算入すべき手当を算入せずに
 割増賃金の単価を低く設定していた事例
・賃金が、約1年にわたる長期間
 支払われていなかったことについて指導したが、
 是正されない事例

これまで及び今後の対応】

労働基準監督署では
違反・問題等が認められた事業場に対しては、
是正勧告書等を交付し、是正に向けた指導を行っています。

是正がなされていない事業場については、
引き続き、是正の確認が行われることになります。

それでもなお、法違反を是正しない事業場については、
送検も視野に入れて対応することになります。
(送検した場合には、企業名等が公表されます。)

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