労働基準監督署によるブラック企業への指導・監督結果が公表
昨日、厚生労働省より、労働基準監督署による指導・監督の結果が
公表されました。
厚生労働省では平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、
若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して
「過重労働重点監督」を集中的に実施しました。
【重点監督の結果のポイント】
(1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場
(2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に
それでもなお、法違反を是正しない事業場については、
公表されました。
厚生労働省では平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、
若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して
「過重労働重点監督」を集中的に実施しました。
【重点監督の結果のポイント】
(1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場
(2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に
何らかの労働基準関係法令違反
〔(1)のうち、法令違反があり、
〔(1)のうち、法令違反があり、
是正勧告書を交付した事業場〕
・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%)
・過重労働による健康障害防止措置が
・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%)
・過重労働による健康障害防止措置が
実施されていなかったもの:71事業場(1.4%)
(3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、
(3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、
健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕
・過重労働による健康障害防止措置が
・過重労働による健康障害防止措置が
不十分なもの:1,120事業場(21.9%)
・労働時間の把握方法が不適正なもの:1,208事業場(23.6%)
(4) 重点監督において把握した実態
・重点監督時に把握した、1か月の時間外・
・労働時間の把握方法が不適正なもの:1,208事業場(23.6%)
(4) 重点監督において把握した実態
・重点監督時に把握した、1か月の時間外・
休日労働時間が最長の者の実績
★80時間超:1,230事業場(24.1%)
★うち100時間超:730事業場(14.3%)
このほかにも、労働者からの申告を受け、
★80時間超:1,230事業場(24.1%)
★うち100時間超:730事業場(14.3%)
このほかにも、労働者からの申告を受け、
労働基準監督署による申告監督を実施しています。
重点監督及び申告監督において是正勧告等を行った、
重点監督及び申告監督において是正勧告等を行った、
違反・問題等の主な事例は、以下のとおりです。
【違反・問題等の主な事例】
【違反・問題等の主な事例】
・長時間労働等により精神障害を発症したとする
労災請求があった事業場で、
その後も、月80時間を超える時間外労働が認められた事例
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、
割増賃金を支払っていなかった事例
・営業成績等により、基本給を減額していた事例
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、
・営業成績等により、基本給を減額していた事例
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにもかかわらず、
健康確保措置が講じられていなかった事例
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、
36協定で定めた上限時間を超え、
月100時間を超える時間外労働が行われていた事例
・労働時間が適正に把握できておらず、
・労働時間が適正に把握できておらず、
また、算入すべき手当を算入せずに
割増賃金の単価を低く設定していた事例
・賃金が、約1年にわたる長期間
・賃金が、約1年にわたる長期間
支払われていなかったことについて指導したが、
是正されない事例
【これまで及び今後の対応】
労働基準監督署では
【これまで及び今後の対応】
労働基準監督署では
違反・問題等が認められた事業場に対しては、
是正勧告書等を交付し、是正に向けた指導を行っています。
是正がなされていない事業場については、
引き続き、是正の確認が行われることになります。
それでもなお、法違反を是正しない事業場については、
送検も視野に入れて対応することになります。
(送検した場合には、企業名等が公表されます。)
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