請負と派遣の業際問題シリーズ:第20回<発注者の労働者と請負労働者の混在>
Q 発注者と請負事業主の作業スペースは
パーテーション等で区分しないといけないか?
また、両社の労働者が混在してはいけないか?
発注者の作業スペースの一部に
請負事業主の作業スペースがあるときに、
発注者と請負事業主の作業スペースを
明確にパーテーション等で区分しないと
偽装請負となりますか?
また、発注者の労働者と請負労働者が混在していると、
発注者の作業スペースの一部に
請負事業主の作業スペースがあるときに、
発注者と請負事業主の作業スペースを
明確にパーテーション等で区分しないと
偽装請負となりますか?
また、発注者の労働者と請負労働者が混在していると、
偽装請負となりますか?
A 適正な請負の要件を満たしていれば、
A 適正な請負の要件を満たしていれば、
区分や混在があっても構わない。
適正な請負と判断されるためには、
請負事業主が、自己の労働者に対する
業務の遂行に関する指示、
その他の管理を自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
契約の相手方から独立して処理することなどが必要です。
これらの要件が満たされているのであれば、
仮に両事業主の作業スペースがパーテーション等により
物理的に区分されていることがなくても、
それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません。
また、同様に、上記の要件が満たされているのであれば、
パーテーション等の区分がないだけでなく、
発注者の労働者と請負労働者が混在していたとしても、
それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません。
ただし、例えば、次のような場合は
2 それぞれの労働者が混在していることが原因で、
発注者が請負労働者に対し、
業務の遂行方法に必然的に直接指示を行ってしまう場合
適正な請負と判断されるためには、
請負事業主が、自己の労働者に対する
業務の遂行に関する指示、
その他の管理を自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
契約の相手方から独立して処理することなどが必要です。
これらの要件が満たされているのであれば、
仮に両事業主の作業スペースがパーテーション等により
物理的に区分されていることがなくても、
それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません。
また、同様に、上記の要件が満たされているのであれば、
パーテーション等の区分がないだけでなく、
発注者の労働者と請負労働者が混在していたとしても、
それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません。
ただし、例えば、次のような場合は
偽装請負と判断されることになります。
1 発注者と請負事業主の作業内容に
連続性がある場合であって、
それぞれの作業スペースが物理的に区分されていない場合
1 発注者と請負事業主の作業内容に
連続性がある場合であって、
それぞれの作業スペースが物理的に区分されていない場合
2 それぞれの労働者が混在していることが原因で、
発注者が請負労働者に対し、
業務の遂行方法に必然的に直接指示を行ってしまう場合
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
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