請負と派遣の業際問題シリーズ:第21回<中間ラインで作業をする場合の取扱い>
Q 製造業務において、発注者の工場の製造ラインのうち、
中間のラインの一つを請け負っている場合に、
毎日の業務量は発注者が作業している
ラインから届く半製品の量によって変動します。
この場合は、偽装請負となりますか。
A 請負の要件を満たしている限り、
中間のラインの一つを請け負っている場合に、
毎日の業務量は発注者が作業している
ラインから届く半製品の量によって変動します。
この場合は、偽装請負となりますか。
A 請負の要件を満たしている限り、
偽装請負とはみなされません。
適切な請負と判断されるためには、
業務の遂行に関する指示
その他の管理を請負事業主が自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理することなどが必要です。
これらの要件が満たされているのであれば、
発注者の工場の中間ラインの一つを
請け負っていることのみをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。
具体的には、工場の中間ラインの一つを
請け負っている場合であっても、
一定期間において処理すべき
業務の内容や量の注文に応じて、
請負事業主が自ら作業遂行の速度、
作業の割り付け、順番、労働者数等を
決定しているのであれば
中間ラインの一つを請け負っていることのみをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。
ただし、工場の中間ラインの一つを請け負っている場合で、
一定期間において処理すべき業務の内容や量が
予め決まっておらず、
他の中間ラインの影響によって、
請負事業主が作業する中間ラインの作業開始時間と
終了時間が実質的に定まってしまう場合など、
請負事業主が自ら業務の遂行に関する指示
その他の管理を行っているとはみなせないときは、
偽装請負と判断されることになります。
適切な請負と判断されるためには、
業務の遂行に関する指示
その他の管理を請負事業主が自ら行っていること、
請け負った業務を自己の業務として
相手方から独立して処理することなどが必要です。
これらの要件が満たされているのであれば、
発注者の工場の中間ラインの一つを
請け負っていることのみをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。
具体的には、工場の中間ラインの一つを
請け負っている場合であっても、
一定期間において処理すべき
業務の内容や量の注文に応じて、
請負事業主が自ら作業遂行の速度、
作業の割り付け、順番、労働者数等を
決定しているのであれば
中間ラインの一つを請け負っていることのみをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。
ただし、工場の中間ラインの一つを請け負っている場合で、
一定期間において処理すべき業務の内容や量が
予め決まっておらず、
他の中間ラインの影響によって、
請負事業主が作業する中間ラインの作業開始時間と
終了時間が実質的に定まってしまう場合など、
請負事業主が自ら業務の遂行に関する指示
その他の管理を行っているとはみなせないときは、
偽装請負と判断されることになります。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■