雇用保険法、改正へ!(平成26年度雇用保険料率)
厚生労働省の労働政策審議会は、
本日、雇用保険の育児休業給付の充実や
教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ
雇用保険法の一部を改正する法律案要綱をおおむね妥当、
(2)平成25年度末までの暫定措置の延長
本日、雇用保険の育児休業給付の充実や
教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ
雇用保険法の一部を改正する法律案要綱をおおむね妥当、
平成26年度の雇用保険率を現行の1.0%に
据え置くことを盛り込んだ告示案要綱を妥当と認め 、
田村憲久厚生労働大臣に答申しました。
今回の答申を踏まえ、厚生労働省では
次期通常国会に改正法案を提出する予定です。
また、変更後の雇用保険率については
平成26年4月1日から適用の予定です。
【法律案要綱の概要】
1.育児休業給付の充実 【平成26年4月1日施行】
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合、
休業開始後6か月について、
休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げる。
2.教育訓練給付金の拡充
2.教育訓練給付金の拡充
及び教育訓練支援給付金の創設
【平成26年10月1日施行】
( 1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、
( 1) 教育訓練給付(受講費用の2割を支給、
給付上限10万円)を拡充し、
中長期的なキャリア形成を支援するため、
専門的・実践的な教育訓練として
厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合に、
・給付を受講費用の4割に引き上げる
・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、
・給付を受講費用の4割に引き上げる
・資格取得などの上で就職に結びついた場合には、
受講費用の2割を追加的 に給付する
※1年間の給付額は48万円を上限とする
(給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)
<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者
(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
( 2) 教育訓練支援給付金を創設する。
45 歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、
※1年間の給付額は48万円を上限とする
(給付期間は原則2年。資格につながる場合などは最大3年)
<対象者>2年以上の被保険者期間を有する者
(2回目以降に受ける場合は10年以上の被保険者期間が必要)
( 2) 教育訓練支援給付金を創設する。
45 歳未満の離職者が上記の教育訓練を受講する場合、
訓練期間中は、離職前の賃金に基づいて
算出した額(基本手当の半額)を給付する。
(平成30年度までの暫定措置)
3.その他
(1)就業促進手当(再就職手当)の拡充
(平成30年度までの暫定措置)
3.その他
(1)就業促進手当(再就職手当)の拡充
【平成26年4月1日施行】
早期再就職した雇用保険受給者が、
早期再就職した雇用保険受給者が、
離職前の賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、
6か月間職場に定着することを条件に、
現行の給付(早期再就職した場合に、
基本手当の支給残日数の50%~60%相当額を
一時金として支給)に加えて、
低下した賃金の6か月分を一時金として追加的に給付する。
(基本手当の支給残日数の40%を上限)
(2)平成25年度末までの暫定措置の延長
【3年間の延長】
ア 解雇、雇止めなどによる離職者の所定給付日数を
ア 解雇、雇止めなどによる離職者の所定給付日数を
60日間延長する個別延長給付について、
要件を厳格化して延長する。
イ 雇止めなどの離職者(特定理由離職者)について、
解雇などによる離職者と同じ給付日数の
基本手当を支給する暫定措置を延長する。
【告示案要綱の概要】
平成25年度に引き続き、平成26年度の雇用保険率を
【告示案要綱の概要】
平成25年度に引き続き、平成26年度の雇用保険率を
一般の事業で1.35%、
農林水産・清酒製造の事業で1.55%、
建設の事業で1.65%とする。
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