通達:数日間の空白期間があっても、被保険者資格が喪失しないことも。
厚生労働省より通達が出ました。
有期雇用契約の場合で、数日間日数を空けて
契約を更新する場合、
実質的に契約が続いているとみなされる場合は、
被保険者資格は継続しているものと考えるようにしてください、
という内容です。
例えば、「2ヶ月以内の有期雇用契約」の場合、
社会保険の加入資格はありません。
そこで、土日休みの会社の場合、
最初の有期雇用契約を2ヶ月以内の金曜日までにして、
次の契約を土日を空けた翌週月曜日からのスタートにすることを
繰り返していれば、実質的には契約に穴をあけず、
しかも、社会保険には加入できないという状況を
作りだすことができます。
・・・というようなことはダメですよ、というのが今回の通達です。
詳細は下記の通達をご覧ください。
適用事業所と常用的使用関係にある者であり、
事業主との聞の事実上の使用関係が
消滅した場合に被保険者資格が喪失します。
この使用関係の有無等は、
契約の文言のみを見て判断するのではなく、
就労の実態に照らして個別具体的に
判断する必要があるところです。
有期の雇用契約又は
任用が1 日ないし数日の聞を空けて
再度行われる場合においても、
雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、
事業主と被保険者との問で次の雇用契約又は
任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、
事実上の使用関係が中断することなく存続していると、
就労の実態に照らして判断される場合には、
被保険者資格を喪失させることなく
取り扱う必要があります。
任用が1 日ないし数日の聞を空けて
再度行われる場合においても、
雇用契約又は任用の終了時にあらかじめ、
事業主と被保険者との問で次の雇用契約又は
任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、
事実上の使用関係が中断することなく存続していると、
就労の実態に照らして判断される場合には、
被保険者資格を喪失させることなく
取り扱う必要があります。
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