労働安全衛生法、改正へ。
厚生労働省は平成26年1月23日、
労働政策審議会に対して
「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、
労働政策審議会に諮問を行いました。
【法律案要綱のポイント】
1. 化学物質管理のあり方の見直し
★ 一定の危険性・有害性が確認されている
5. 外国に立地する検査機関等への対応
★ ボイラーなど特に危険性が高い
労働政策審議会に対して
「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」について、
労働政策審議会に諮問を行いました。
【法律案要綱のポイント】
1. 化学物質管理のあり方の見直し
★ 一定の危険性・有害性が確認されている
化学物質を取り扱う場合に、
危険性または有害性などの調査(リスクアセスメント)を
行うことを事業者に義務付けます。
2. メンタルヘルス対策の充実・強化
★ 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、
2. メンタルヘルス対策の充実・強化
★ 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、
医師・保健師による検査の実施を事業者に義務付けます。
★ 事業者は、検査結果を通知された
★ 事業者は、検査結果を通知された
労働者の申出に応じて
医師による面接指導を実施し、
その結果、医師の意見を聴いた上で、
必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、
適切な就業上の措置を講じなければならないこととします。
3. 受動喫煙防止対策の推進
★ 受動喫煙防止のため、全面禁煙・空間分煙
3. 受動喫煙防止対策の推進
★ 受動喫煙防止のため、全面禁煙・空間分煙
その他の厚生労働省令で定める措置を
講ずることを事業者の努力義務とします。
★ 受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対し、
★ 受動喫煙防止対策に取り組む事業者に対し、
国が必要な援助を行うこととします。
4. 重大な労働災害を繰り返す企業への対応
★ 企業単位での改善計画を作成し、
4. 重大な労働災害を繰り返す企業への対応
★ 企業単位での改善計画を作成し、
改善を図るべきことを厚生労働大臣が
指示する仕組みを創設します。
計画作成などの指示に従わない企業に対しては、
大臣が勧告し、
勧告にも従わない場合は、
企業名を公表することができることとします。
5. 外国に立地する検査機関等への対応
★ ボイラーなど特に危険性が高い
機械の製造などを行う場合に
受けなければならないこととされている
検査や検定を行う機関として、
外国に立地する機関であっても
登録を受けられることとします。
6.規制・届出の見直し
★ 建設物または機械などの新設などを行う場合に
6.規制・届出の見直し
★ 建設物または機械などの新設などを行う場合に
事前の計画の届出を求めている
第88条第1項を廃止するなど、規制・届出を見直します。
★ 特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に
★ 特に粉じん濃度が高くなる作業に従事する際に
使用が義務付けられている
電動ファン付き呼吸用保護具を、
型式検定・譲渡制限の対象に追加します。
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