派遣法、改正へ。
労働政策審議会は、昨年8月から、
職業安定分科会労働力需給制度部会において、
13回にわたり議論を重ねてきましたが、
昨日、厚生労働大臣に対し、
労働者派遣制度の改正について建議を行いました。
厚生労働省は、この建議の内容を踏まえ、
厚生労働省は、この建議の内容を踏まえ、
平成26年通常国会への法案提出に向け、
法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。
今回の法律の改正ポイントの詳細は
今回の法律の改正ポイントの詳細は
こちらのPDFをご覧ください。
トピックスは下記の通りです。
1 登録型派遣・製造業務派遣については禁止しない。
2 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を撤廃し、
1 登録型派遣・製造業務派遣については禁止しない。
2 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を撤廃し、
すべての労働者派遣事業を許可制とする
3 26 業務という区分及び業務単位での期間制限は撤廃
4 派遣先は、一定の例外を除き、
3 26 業務という区分及び業務単位での期間制限は撤廃
4 派遣先は、一定の例外を除き、
同一の組織単位において3年を超えて
継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならない
5 派遣先が、同一の組織単位において
5 派遣先が、同一の組織単位において
3年の上限を超えて継続して
同一の派遣労働者を受け入れた場合は、
労働契約申込みみなし制度の適用の対象とする
6 派遣先が、事業所における派遣労働者の受入開始から
6 派遣先が、事業所における派遣労働者の受入開始から
3年を経過するときまでに、
当該事業所における過半数労働組合
(過半数労働組合がない場合には
民主的な手続により選出された過半数代表者)から
意見を聴取した場合には、
さらに3年間派遣労働者を受け入れることが
できるものとする。
その後さらに3年が経過したとき以降も同様とする。
7 施行期日は、平成 27 年4月1日とする。
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