労災保険の一般拠出金率、1000分の0.02に改定!
労災保険が適用されている事業主の場合、
なお、単独有期事業に係る一般拠出金率は、
平成19年4月1日より、
石綿健康被害救済のために
「一般拠出金」を負担しています。
平成26年4月1日より、この一般拠出金率が
次のとおり引き下げられることとなりました。
(環境省告示第111号)
現在の一般拠出金率 0.05/1,000(平成26年3月31日まで)
改正後一般拠出金率 0.02/1,000(平成26年4月1日施行)
継続事業(一括有期事業含む)に係る一般拠出金の算定方法
現在の一般拠出金率 0.05/1,000(平成26年3月31日まで)
改正後一般拠出金率 0.02/1,000(平成26年4月1日施行)
継続事業(一括有期事業含む)に係る一般拠出金の算定方法
及び本件に関する問い合わせ先につきましては、
下記パンフレットを参照してください。
一般供出金率改正について.pdf
一般供出金率改正について.pdf
なお、単独有期事業に係る一般拠出金率は、
平成25年度中に廃止又は終了した事業は0.05/1,000、
平成26年度以降に廃止又は終了した事業は
0.02/1,000が適用されます。
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