労働保険の審査制度、見直しへ。
厚生労働省は、2月26日、労働政策審議会に対し、
「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
(労働者災害補償保険法、労働保険審査官及び
労働保険審査会法等の一部改正関係)要綱 」 について諮問しました。
これを受け、本日、 同審議会の
労働条件分科会労災保険部会において審議が行われ、
同審議会から厚生労働大臣に対して、
妥当との答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、
今後、関係法律の改正に向けて準備が進められていきます。
【見直しの経緯】
行政不服審査法は、昭和37年の制定以来、
実質的な改正が行われてきませんでしたが、
下記の観点から、時代に即した見直しが必要であるとして、
総務省が平成25年6月に見直し方針をとりまとめました。
①公正性の向上
②使い やすさの向上
③国民の救済手段の充実・拡大
総務省では、この方針に基づき
改正関連法案の今期通常国会への
提出を目指して作業を進めており、
各省庁においても、行政不服審査制度に関わる
関係法律の見直し作業を進めています。
労働保険審査官及び労働保険審査会法に基づく
労働保険審査制度をはじめ、
労災保険関係法律のうち
行政不服審査制度に関する部分について、
方針に基づき所要の見直しを行うこととなりました。
なお、この改正は、「行政不服審査法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(仮称)案」において
他の法律と併せて行う予定です。
【労災関係の関係法律】
1 労働保険審査官及び労働保険審査会法
及び、労働者災害補償保険法
<労働保険審査制度における主な改正内容>
① 不服申立ての二重前置の廃止
→ 再審査請求を経なくても裁判所への出訴が可能
② 審査請求期間の延長
→ 現行の60日から3月に延長
③ 標準審理期間の設定
→ 審査官が審査請求に対する決定をするまでに
通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める
④ 審査請求手続の計画的進行の創設
→ 審査請求人等や審査官に対し、
相互に協力し計画的に審理を進行するよう努める
⑤ 口頭意見陳述の充実化
→ 利害関係者等を招集して行うとともに、
申立人は処分庁に対して質問をすることができる
⑥ 特定審査請求手続の計画的遂行の創設
→ 事件が複雑である等により、
迅速かつ公正な審理を行うため
審査請求の手続を計画的に行う必要がある場合に、
審査請求人等を招集し、
審査請求の手続の申立てに関する意見の聴取を行う
⑦ 審査請求人等による物件の閲覧
→ 審査請求人等は、提出された文書その他の物件の
謄写を求めることができる
2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
及び、石綿による健康被害の救済に関する法律
「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
(労働者災害補償保険法、労働保険審査官及び
労働保険審査会法等の一部改正関係)要綱 」 について諮問しました。
これを受け、本日、 同審議会の
労働条件分科会労災保険部会において審議が行われ、
同審議会から厚生労働大臣に対して、
妥当との答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、
今後、関係法律の改正に向けて準備が進められていきます。
【見直しの経緯】
行政不服審査法は、昭和37年の制定以来、
実質的な改正が行われてきませんでしたが、
下記の観点から、時代に即した見直しが必要であるとして、
総務省が平成25年6月に見直し方針をとりまとめました。
①公正性の向上
②使い やすさの向上
③国民の救済手段の充実・拡大
総務省では、この方針に基づき
改正関連法案の今期通常国会への
提出を目指して作業を進めており、
各省庁においても、行政不服審査制度に関わる
関係法律の見直し作業を進めています。
労働保険審査官及び労働保険審査会法に基づく
労働保険審査制度をはじめ、
労災保険関係法律のうち
行政不服審査制度に関する部分について、
方針に基づき所要の見直しを行うこととなりました。
なお、この改正は、「行政不服審査法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律(仮称)案」において
他の法律と併せて行う予定です。
【労災関係の関係法律】
1 労働保険審査官及び労働保険審査会法
及び、労働者災害補償保険法
<労働保険審査制度における主な改正内容>
① 不服申立ての二重前置の廃止
→ 再審査請求を経なくても裁判所への出訴が可能
② 審査請求期間の延長
→ 現行の60日から3月に延長
③ 標準審理期間の設定
→ 審査官が審査請求に対する決定をするまでに
通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める
④ 審査請求手続の計画的進行の創設
→ 審査請求人等や審査官に対し、
相互に協力し計画的に審理を進行するよう努める
⑤ 口頭意見陳述の充実化
→ 利害関係者等を招集して行うとともに、
申立人は処分庁に対して質問をすることができる
⑥ 特定審査請求手続の計画的遂行の創設
→ 事件が複雑である等により、
迅速かつ公正な審理を行うため
審査請求の手続を計画的に行う必要がある場合に、
審査請求人等を招集し、
審査請求の手続の申立てに関する意見の聴取を行う
⑦ 審査請求人等による物件の閲覧
→ 審査請求人等は、提出された文書その他の物件の
謄写を求めることができる
2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
及び、石綿による健康被害の救済に関する法律
見直し方針に即し、①異議申立て②不服申立前置を廃止
3 施行日
3 施行日
「行政不服審査制度の見直し方針(概要)」において、
「法案成立後は国の行政機関、地方公共団体等で
準備を進めるとともに国民への周知を行い、
2年以内に新制度に移行」とされています。
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