請負と派遣の業際問題シリーズ:第26回<請負業務において発注者が行う技術指導>
Q 請負労働者に対して、
発注者が技術指導等を行うと、偽装請負となるか。
発注者は指揮命令を行ってはならないと聞きましたが、
技術指導等を行うと、偽装請負となりますか。
A 請負としての要件を満たしていれば、
一定の技術指導等については偽装請負とはならない。
適切な請負と判断されるためには、
請負事業主が、自己の雇用する労働者の労働力を
自ら直接利用すること、
業務を自己の業務として
契約の相手方から独立して処理することなどの
要件を満たすことが必要となります。
発注者が、これらの要件を逸脱して
発注者が、これらの要件を逸脱して
労働者に対して技術指導等を行うことはできませんが、
一般的には、発注者が請負労働者に対して行う
技術指導等とされるもののうち
次の例に該当するものについては、
当該行為が行われたことをもって、
偽装請負と判断されるものではありません。
[例]
1 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた後
[例]
1 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた後
初めて使用する場合、
借り受けている設備に発注者による改修が加えられた後
初めて使用する場合等において、
請負事業主による業務処理の開始に先立って、
当該設備の貸主としての立場にある発注者が、
借り手としての立場にある請負事業主に対して、
当該設備の操作方法等について説明を行う際に、
請負事業主の監督の下で
労働者に当該説明(操作方法等の理解に
特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの
2 新製品の製造着手時において、
2 新製品の製造着手時において、
発注者が、請負事業主に対して、
請負契約の内容である仕様等について
補足的な説明を行う際に、
請負事業主の監督の下で
労働者に当該説明(資料等を用いて行う説明のみでは
十分な仕様等の理解が困難な場合に
特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの
3 発注者が、安全衛生上緊急に対処する
3 発注者が、安全衛生上緊急に対処する
必要のある事項について、
労働者に対して指示を行う場合のもの
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
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