請負と派遣の業際問題シリーズ:第27回<請負業務の内容が変更した場合の技術指導>
Q 製品開発が頻繁にあり、
それに応じて請負業務の内容が変わる場合に、
その都度、発注者からの
それに応じて請負業務の内容が変わる場合に、
その都度、発注者からの
技術指導が必要となりますが、
どの程度まで認められますか。
どの程度まで認められますか。
A 原則として、直接発注者から請負労働者に対して
変更指示をすることは偽装請負にあたります。 (例外あり)
請負業務の内容等については
日常的に軽微な変更が発生することも予想されますが、
その場合に直接発注者から請負労働者に対して
変更指示をすることは偽装請負にあたります。
一方、発注者から請負事業主に対して、
変更に関する説明、指示等が行われていれば、
特に問題はありません。
ただし、新しい製品の製造や、新しい機械の導入により、
従来どおりの作業方法等では処理ができない場合で、
発注者から請負事業主に対しての
説明、指示等だけでは処理できないときには、
下記の1又は2に準じて、
変更に際して、発注者による技術指導を受けることは、
特に問題はありません。
1 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた後
初めて使用する場合、
借り受けている設備に発注者による改修が加えられた後
初めて使用する場合等において、
請負事業主による業務処理の開始に先立って、
当該設備の貸主としての立場にある発注者が、
借り手としての立場にある請負事業主に対して、
当該設備の操作方法等について説明を行う際に、
請負事業主の監督の下で
労働者に当該説明(操作方法等の理解に
特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの
2 新製品の製造着手時において、
発注者が、請負事業主に対して、
請負契約の内容である仕様等について
補足的な説明を行う際に、
請負事業主の監督の下で
労働者に当該説明(資料等を用いて行う説明のみでは
十分な仕様等の理解が困難な場合に
特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの
請負業務の内容等については
日常的に軽微な変更が発生することも予想されますが、
その場合に直接発注者から請負労働者に対して
変更指示をすることは偽装請負にあたります。
一方、発注者から請負事業主に対して、
変更に関する説明、指示等が行われていれば、
特に問題はありません。
ただし、新しい製品の製造や、新しい機械の導入により、
従来どおりの作業方法等では処理ができない場合で、
発注者から請負事業主に対しての
説明、指示等だけでは処理できないときには、
下記の1又は2に準じて、
変更に際して、発注者による技術指導を受けることは、
特に問題はありません。
1 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた後
初めて使用する場合、
借り受けている設備に発注者による改修が加えられた後
初めて使用する場合等において、
請負事業主による業務処理の開始に先立って、
当該設備の貸主としての立場にある発注者が、
借り手としての立場にある請負事業主に対して、
当該設備の操作方法等について説明を行う際に、
請負事業主の監督の下で
労働者に当該説明(操作方法等の理解に
特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの
2 新製品の製造着手時において、
発注者が、請負事業主に対して、
請負契約の内容である仕様等について
補足的な説明を行う際に、
請負事業主の監督の下で
労働者に当該説明(資料等を用いて行う説明のみでは
十分な仕様等の理解が困難な場合に
特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
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