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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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労働契約法に関する特別措置法案、国会提出。

本日、労働契約法の「5年で無期契約転換権発生」の例外となる、
特別措置法案が国会に提出されました。

ポイントは下記の通りです。

法案名

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案

趣旨

臨時国会で成立した国家戦略特別区域法の規定等を踏まえ、
有期の業務に就く高度専門的知識を有する
有期雇用労働者等について、
労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの
期間に関する特例を設ける。

労働契約法の関連条文

 同一の労働者との間で有期労働契約が
繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、
労働者の申込により、
無期労働契約に転換できる。
(労働契約法第18条)

特別措置法案の主な内容

1 特例の対象者


  Ⅰ)「5年を超える一定の期間内に完了することが
    予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する
    有期雇用労働者
  Ⅱ) 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

2 特例の効果

特例の対象者について、労働契約法に基づく
無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長

なお、次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。

Ⅰの者:一定の期間内に完了することが
    予定されている業務に就く期間(上限:10年)
Ⅱの者:定年後引き続き雇用されている期間

特例の適用に当たり、事業主は、
下記の通り、適切な雇用管理を実施することとする。

 Ⅰの者について:労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
 Ⅱの者について:労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等

施行期日

平成27年4月1日(予定)

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