請負と派遣の業際問題シリーズ:第28回<玄関、食堂等の使用>
Q 発注者の建物内において
請負業務の作業をしていますが、
当該建物の玄関、食堂、化粧室等を
発注者と請負事業主が
共同で使用することは違法となりますか。
また、別個の双務契約を
締結する必要はありますか。
A 原則として差し支えない。双務契約も不要。
食堂、化粧室等のように
A 原則として差し支えない。双務契約も不要。
食堂、化粧室等のように
業務処理に直接必要とはされない福利厚生施設や、
建物の玄関、エレベーターのように
不特定多数の者が使用可能な場所・設備を、
発注者と請負事業主が
共同で使用することは差し支えありません。
また、使用に当たって、別個の双務契約までは
必ずしも要するものではありません。
(「労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
事業との区分に関する基準」
(37 号告示)に関する疑義応答集より。)
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