士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

ブログ記事一覧

請負と派遣の業際問題シリーズ:第28回<玄関、食堂等の使用>

Q 発注者の建物内において
  請負業務の作業をしていますが、
  当該建物の玄関、食堂、化粧室等を
  発注者と請負事業主が
  共同で使用することは違法となりますか。

  また、別個の双務契約を
  締結する必要はありますか。

A 原則として差し支えない。双務契約も不要。
 
食堂、化粧室等のように
業務処理に直接必要とはされない福利厚生施設や、
建物の玄関、エレベーターのように
不特定多数の者が使用可能な場所・設備を、
発注者と請負事業主が
共同で使用することは差し支えありません。

また、使用に当たって、別個の双務契約までは
必ずしも要するものではありません。

(「労働者派遣事業と請負により行われる
  事業との区分に関する基準」
  (37 号告示)に関する疑義応答集より。)

□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
こちらのサイトもご覧ください!
★ 就業規則作成相談室
★ 中野人事法務事務所
★ 中野人事法務事務所FACEBOOK
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | BLOG一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

Quickサムライコンタクト