改正雇用保険法が成立。育児休業給付の給付割合、本日より引上げ!
先日、改正雇用保険法が参議院で成立いたしました。
育児休業給付と教育訓練給付の拡大が目玉ポイントです。
このうち、育児休業給付については、
平成26年4月1日(つまり本日)から改正施行されます。
現行は原則子どもが1歳になるまで
育休前賃金の50%を補償していますが、
育休開始後180日間に限り、約3分の2の67%に引き上げます。
育休前賃金の50%を補償していますが、
育休開始後180日間に限り、約3分の2の67%に引き上げます。
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