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中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)

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産休期間中の保険料免除、4月1日から。

4月1日より厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料が
免除される法改正が施行されました。

手続き関係の詳細は、【コチラ】をご覧ください。

制度のポイントは下記の通りです。

1 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、
  産後56日のうち、妊娠または出産を理由として
  労務に従事しなかった期間)について、
  健康保険・厚生年金保険の保険料は、
  事業主の申出により、
  被保険者分及び事業主分とも徴収しません。

  被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、
  事業主が「産前産後休業取得者申出書」を
  日本年金機構へ提出します。

2 この申出は、産前産後休業をしている間に
  行わなければなりません。

3 保険料の徴収が免除される期間は、
  産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月
  (産前産後休業終了日が月の末日の場合は
  産前産後休業終了月)までです。
  免除期間中も被保険者資格に変更はなく、
  将来、年金額を計算する際は、
  保険料を納めた期間として扱われます。

健康保険組合に加入している会社様の場合は、
健康保険組合に対しても、
同様の書式を送付することになるかと存じます。

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